高度プロフェッショナル制度の導入相談を受けたが、、、
メールでお問い合せをいただきました。
「高度プロフェッショナル制度の導入支援実績のある社会保険労務士事務所を探しています。」
(これ以上は、守秘義務に抵触しそうですので、公開できません。)
高度プロフェッショナル制度=特定高度専門業務・成果型労働制であれば、社会保険労務士なら法改正、あるいは受験勉強で大なり小なり勉強したことがあります。私もその一人です。
詳しくは、公式でチェックをお願いします。
▶厚生労働省:⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説
対象業務は、①金融商品の開発業務、ディーリング業務、②アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)、③コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)、④研究開発業務などとされています。年収基準は、1075万円以上ですので月例賃金にして90万円以上であること。
大阪・関西の中小企業ですと、すでに年収基準で該当企業はほとんどないかと。導入企業自体、昨年9月末全国で22社、今年3月末で21社・事業所(んん、減ってる?)。
残念ながら、弊所・大阪社労士事務所で高度プロフェッショナル制度の導入お手伝いをした実績はございません。
手順としては、1)労使委員会を設置・決議する、2)その決議を労働基準監督署に届け出、3)対象労働者の書面同意・業務着任、4)決議の満了・また決議、という流れです。
ほかの専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制と同様に、労働基準監督署に届け出たら、数ヶ月以内に労基署の調査が入るものと思われます。労使委員会が適正に設置・運営されているのか、決議は適正に審議・決定されたのか、対象労働者については同意を含め適正なのか、などを調査されることは分かるでしょう。
その後、更新・継続の場合や満了終了の場合も、同様の調査が有ると思った方が良いでしょう。
お客様から「高度プロフェッショナル制度」について相談があり、導入支援を業務として依頼されれば、粛々と手続きを踏んでいくお手伝いをします。
支援実績のある各種制度は
メモ書きしておきますと、
- 事業承継支援
と言っても、先代か後の社長かから就業規則をはじめとする社内諸制度の見直し・変更をお手伝いするだけです。 - IPO
と言っても、労務監査(労務デューデリ)をして、就業規則などの社内規程の整備・見直し、残業代対策をするだけです。 - 専門業務型裁量労働制
労使協定の作成支援、就業規則の整備・見直し、労働基準監督署への届け出。数ヶ月後に労基署調査が有りますので、そのおつもりで。
支援実績は途中まで~
- 企画業務型裁量労働制
かかりはじめて、労使委員会の設置の前段階でおじゃんになったことはあります。最後まで導入していませんので、実績としてはゼロでしょうか。
賃金体系見直し・変更や、賃金制度、人事評価制度のあたりは、一部だけ関わったケース、まるごと見直したケース・移行作業を含むケースがあります。が、法対応ではありませんので、このくらいで止めておきます。
高プロ導入を依頼されたら
上でも書きましたが、法律に基づく制度ですので、手順を踏んで届け出をします。
経験を重視されるならば、「企画業務型裁量労働制」も導入支援実績のある社会保険労務士事務所へ依頼される方が間違いありません。労使委員会の設置と決議が必要ですので、中身や対象労働者を除けば、同じようなステップを踏むからです。
労働時間については、厚生労働省の調査にもあるように、思ったほど短時間ではなく、むしろ長時間労働の傾向が伺えます。健康障害がコワいなあと感じます。
この高プロも、制度の作成は法律通りでも、運用はしっかりしないと後で残業代未払いなどの問題も考えられます。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
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貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
次回のセミナー開催は、11月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。
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