「労働基準監督署の是正勧告対応」の概要

労働基準監督署の労働基準監督官が行う、臨検(調査)に伴い、是正勧告書や指導票が交付されます。

その是正勧告書などが交付されてから、労働基準監督署へ是正報告書を提出するまでが、是正勧告対応に当たります。

事前に、調査の日程が分かっている場合は、その立ち会いから対応させていただきます。申告監督(出頭するように指示がある)や、自主点検(労働条件自主点検表に記入する)の場合は、すぐにご相談ください。


業務の流れ

【通常の対応時】
労働基準監督署の是正勧告書・指導票を渡されて、対応しようにも「難しい」「どうして良いか分からない」「時間的に厳しい」と思われたら、すぐに当事務所へご連絡をお願いします。

是正勧告書・指導票のコピーをいただくと同時に、調査時(臨検など)の状況をヒアリングし、対策を立てます。

是正勧告書・指導票の指摘事項に関係する資料は、全てご準備ください。当事務所で、分析します。

指摘事項に対応する業務(資料の作成、整備)を行い、是正報告書と資料・改善したことが分かる証拠書類等と共に提出します。

  • 賃金の未払い、残業代の未払いを指摘された場合は、貴社が未払い分をお支払いされた後に、労働基準監督署へ報告します。(その後、12か月程度毎月報告を要する場合もございます)
  • 36協定届が未届けの場合は、36協定届を作成し、多くの場合届出時に報告も併せて行います。
  • 就業規則の不備の場合は、時間的余裕がないことがありますので、期限延長の伺いを行うかどうか、特急で作成するかどちらかの選択になります。
  • 健康診断が未受診・未実施の場合は、急ぎ健康診断を実施していただいた後に、労働基準監督署へ報告します。
  • 上記以外の場合も、安心してお任せください。

【立ち会い】
調査時までに、時間的余裕がある場合、立会をさせていただくことができます。

3日以上前にご連絡を頂き、貴社就業規則等社内規程、労働時間関係、法定三帳簿、健康診断・安全衛生状況などの資料をお送りください。


料金

(この料金は、目安です。)

是正勧告・指導等に対する相談・指導・立会3万円(是正手続き無し)
是正勧告・指導等に対する報告書作成と労基署対応5万円
(是正手続きあり・基本料金)

上記1、2のいずれかが必要です。

2の場合は、基本料金に、実際に必要な是正対応にかかる費用が発生します。
特急料金(お急ぎの場合)は、各個別の料金の50%増です。

就業規則の作成・変更
是正勧告対応
100,000円~
(急ぎ作成費用+50,000円)
就業規則の変更・追加
3条文まで
50,000円
36協定届の作成30,000円
36協定書の作成30,000円
未払い残業代の計算基本料金5万円
従業員1名1月あたり1000円
衛生管理者選任届20,000円
産業医選任届20,000円
定期健康診断報告20,000円
労働条件通知書・
労働契約書・
時間外労働管理簿などの
各種書式の作成
10,000円/1種
時間外労働削減の
アクションプラン案の作成
100,000円~
  • 年末調整・各種保険料のやり直しなどは、別途ご相談させていただきます。

是正勧告書および指導票の内容により、是正項目・改善項目は変わりますので、料金もそれに応じ変動します。日本年金機構・年金事務所の調査、労働局(雇用環境・均等部)、公共職業安定所などの調査も、ご相談に応じます。

お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)


料金の一例

  • 指摘事項(36協定の未届、残業代の未払い10名分過去3か月分、賃金台帳の不備、定期健康診断の未実施)の是正と、報告書の提出
    • 報告書5万円+36協定3万円+残業代計算5万円(基本料金割引)+賃金台帳(無料サービス)=13万円
      • 残業代未払い3か月分、定期健康診断実施費用は、別途必要
  • 指摘事項(就業規則の不備、1か月変形届の未届)
    • 報告書5万円+就業規則25万円(特急料金割引)+1か月変形届3万円=33万円

上記料金は、一例ですので、詳しくは、お問い合せください。
お早めにご連絡をいただきませんと、内容により、特急料金等が発生します。

臨検(調査)について注意事項

  • 労働基準監督官が来た場合、事業所への立ち入りを拒絶すると、調査妨害として罰せられることがあります。
  • 臨検(調査)を、不正な手段で妨害すると、罰せられることがあります。
  • 人事労務の状況が分かる担当者がいない場合は、その旨、労働基準監督官に伝えましょう。
  • 申告監督の場合は、誰かが労働基準監督署に申告したことが原因ですので、その点を中心に調査されます。
  • 定期監督の場合は、一般的な事項から調査されます。
  • 臨検(調査)の時の受け答え一つで、指摘事項や内容が変わることがありますので、細心の注意を払って、対応に当たりましょう。

是正勧告を受けたら、早めに、社会保険労務士へ相談なさることをおすすめします。 早めの相談が、キズを浅くします


お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)



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