「 マイナンバー制度の対応」概要

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)が実施、社会保険・労働保険の手続きの際に、記載が必要になってきます。マイナンバーの利用は全ての企業様で必要なため、「ウチは零細商店、小規模企業だから」で済ませることは出来ません。マイナンバーの利用・収集に関して、必要な対応・準備を、当事務所がお手伝いします。

「準備しなくても良い」
そうは、思いません。税務(源泉徴収関係事務)でもマイナンバーは使われます。社員・従業員に「ウチの会社、何もしないのか」という不安を与えないためにも、国税庁・税務署に誤解を与えないためにも、準備・対応が必要かと思います。

大阪社労士事務所は、お客様の「マイナンバー制度の対応・準備」を、お客様のご要望に添った形で、ご支援・コンサルティングを行います。


業務の流れ

マイナンバー制度に関しての準備・対応

  1. お客様(貴社)の実状に合った形で、準備を進めます。
  2. 安全管理措置」を決めないと、次のフェーズに進むことが出来ませんので、まず「安全管理措置」について打ち合わせを行います。(打ち合わせ回数・頻度は、各社様それぞれ)
  3. システムベンダーさんとお付き合いがある場合は、適宜ベンダーさんとも調整を行います。
  4. 安全管理措置を決めることにより、「取扱規程」に落とし込みます。(当事務所では、取扱規程は、労働基準法上の就業規則の一部であるという認識です。)

マイナンバーの収集・取得

  1. マイナンバー制度スタート時の、マイナンバーの収集・取得に関する方法を打ち合わせ、決定します。
  2. 外部協力者(源泉徴収の必要な業務)がいる場合は、それらのマイナンバーの収集・取得に関しても、方法の検討が必要です。
  3. 社員・従業員に対して、導入時の教育・研修を行います。

取扱規程の策定

  1. 特定個人情報等(マイナンバー、特定個人情報)の取扱規程を策定するに必要な事項をヒアリングします。


料金

(この料金は、目安です。実際は、事情やご予算により変動します。)

顧問スタイルでの料金

月額 5万円

  • 月に1回2時間以内の訪問による面談コンサルティング
  • 6か月以上での契約
  • 安全管理措置を決めるための会議参加・打ち合わせ・説明、取扱規程の策定、収集・取得の方法支援を含みます。
    【加算額】
  • 月に2回ご希望の場合4万円加算、月に3回ご希望の場合7万円加算
  • 特定個人情報取扱規程(マイナンバー取扱規程)の作成をご希望の場合、月額に2~3万円加算(契約期間による)

スポット契約(単発契約)での料金

業務ごとに単発でご依頼いただく場合

  • 収集・取得の方法のコンサルティング
    社員数・従業員数・拠点数により、5万円~
  • マイナンバー関係の就業規則への変更・見直し
    5万円~(現状の内容に因ります)
  • 社員・従業員へのスタート時の研修・教育
    1カ所50名様まで3万円、拠点数(事業所数)・50名を超える場合は別途協議にて
  • その他
    お客様のご都合・ご予算等により打ち合わせ、決めます。

取扱規程の策定

  • 特定個人情報取扱規程(マイナンバー取扱規程)の作成
    5万円~(就業規則本則の変更は別途料金)


お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)

マイナンバー対応」よくある質問

Q.規程類は自社で対応できそうだが、システムのセキュリティ関連の相談・支援をお願いしたい。
A.弊所で対応できない場合は、ITコーディネータ・システム監査技術者・情報セキュリティスペシャリスト等のIT関係に明るい方をご紹介等させて頂きます。

Q.安全管理措置は、どこまで対応すればよいのでしょうか。キリが無いような気がします。
A.予算との関係と割り切る必要もあります。最低限必要な対応については、事業者編ガイドラインに沿って、アドバイスいたします。

Q.安全管理措置のアドバイス(助言・支援)をもらいたい。
A.当事務所の関係会社で経営コンサルティングを行っている株式会社戦略人事研究所で、安全管理措置のコンサルティング(外部サイト)を行っています。ご参照ください。

お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)



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