年次有給休暇の管理業務(年休管理・有休管理)」の概要

大阪社労士事務所(社会保険労務士)では、年次有給休暇の管理作業を、企業内部の人事総務に代わって、管理しています。

年休管理」の具体的な業務内容は、次のとおりです。

  • 年次有給休暇の付与、取得、繰越の管理業務を代行
  • 計画的付与に関する労使協定書の作成
  • 就業規則の運用に関する相談
  • 人事労務管理に関する一般的な相談


このような企業様にオススメできます

  • 従業員数が概ね50名よりも少ない(50名様以上は別途相談)
  • 改正労働基準法での年次有給休暇の取得義務化に対応できそうもない
  • 最低限の人員で、事業を行っており、間接部門に人手を割けない
  • 現時点での各従業員が保有する年次有給休暇の日数が分からない
  • パート従業員の年次有給休暇付与日数が分からない
  • 勤務シフト表作成後の年次有給休暇の取得申請に困っている


業務の流れ

ご依頼をいただいた後、業務範囲と料金について書面にて委託契約書を交わします。

年次有給休暇の管理(年休管理・有休管理)と、就業規則の運用・労務管理の相談を合わせて、「年休管理」の業務範囲とさせていただいております。

その後、お客様の年次有給休暇管理実態をチェックした上で、業務を開始します。
お客様(貴社)の労働者名簿(社員名簿)、年次有給休暇に関する資料、就業規則等をご準備ください。

お客様とのデータのやりとりは、FAX・電子メールをメインとします。毎月1回年次有給休暇取得データをお送りください。具体的なデータについては、別途打ち合わせにより決定します。
(従業員からの個別の年休取得申請対応・受付業務までは、行いません。)

成果品(年次有給休暇の管理表)は、毎月貴社指定の期日後1週間以内にデータにて送付します。リアルタイムでの有休管理には対応していませんので、あらかじめご了承ください。


料金

お電話で「年休管理・有休管理」業務の料金について問合せをいただきますが、低額ですので、これ以上の値引き等は対応できません。

  • 月ごとの料金
    • 400円×従業員数+1万円
      1万円は、基本料金です。
  • 初回・受託時
    • 1200円×従業員数+1万円
      受託時1回限りのご請求です。1万円は基本料金です。
  • 従業員数は、「労災保険の被保険者」相当とします。社長様・役付き役員様等の年次有給休暇の発生・付与が通常考えられない方は対象外です。週所定労働時間数に関係なく、従業員数は実人数をカウントします。
  • 従業員数が増減変動した場合は、料金も変動します。
  • 過去1年以内に「年次有給休暇に関して労働基準監督署の是正勧告を受けた」「年次有給休暇に関して労働トラブルが発生した」などの場合は、割増料金を頂戴することがあります。
  • 特別休暇・慶弔休暇に関しては、オプション対応です。ご相談ください。
  • パート従業員等の日給者・時給者の年休取得時賃金の計算は、オプション=対象者1回に付き3000円~です。賃金規程・労働契約書・貴社方針のご提示をお願いします。
  • すでに、社会保険労務士顧問労務相談顧問をご契約いただいている企業様には、基本料金無しの従業員1名様あたり400円でオプション対応しています。
  • 最低契約月数は、12か月です。契約延長時であっても最長24か月とし、契約終了後は、労務相談顧問への移行をおすすめします。年休管理委託12か月その後労務相談顧問の契約を前提にご依頼ください。

お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)


業務の対象エリア

阪急電鉄沿線、大阪メトロ(旧・大阪市営地下鉄)沿線をメインに大阪府・兵庫県・京都府・奈良県。

とくに、大阪市北区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市西淀川区・大阪市福島区・大阪市西区・大阪市中央区・大阪市都島区・大阪市此花区・大阪市港区・大阪市東成区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区、【大阪府】箕面市・池田市・豊中市・茨木市・吹田市・高槻市・摂津市・守口市・門真市、【兵庫県】尼崎市・川西市・伊丹市・宝塚市。

なお、税理士様や金融機関などからの、ご紹介時は業務エリア・業務受託の可否に関係なく、ご相談等も含め対応させていただいております。


年休管理業務よくある質問

Q.年休と有休の違いが分からない。
A.労働基準法では、年次有給休暇と規定されています。そのため、弊所・大阪社労士事務所では、主に「年休」と表現させていただきます。「有休」=有給休暇の略であり、いわゆる有給の慶弔休暇を含む場合がありますので、使い分けをしています。このページでは、皆さまにご理解いただきやすくなるよう「年次有給休暇=年休≒有休」として表現しています。

Q.顧問契約と、どう違いますか?
A.「年休の管理」については、労働基準法で規定されているわけでなく、管理表・管理簿等の備え付けが義務化されておりません。(平成28年4月現在)そのため、任意での書類作成となりますので、顧問契約の範囲外とさせていただいております。通常の社会保険労務士顧問の場合、年休管理は業務範囲に含んでおりません。社会保険労務士顧問の場合、オプションで対応しています。
 なお、従業員から個別の年休取得申請の対応・取得申請受理の代行は、行っておりません。

Q.現時点の年次有給休暇の保持日数だけ集計してくれれば良い。毎月の契約は要らない。
A.1名様あたり2000円、基本料金2万円で対応しています。ご検討ください。
例)
従業員数10名様の場合、2千円×10名+2万円=3万円。

Q.こんな時代ですから、年次有給休暇の管理ソフトがあるのでは?
A.グーグル検索されれば、すぐに管理ツールが見つかると思います。弊所・大阪社労士事務所でも、補助的に使用しています。年休管理ツールで十分な企業様であれば、わざわざ弊所「年休管理」をご依頼される価値はありませし、ツールの方が費用的にもお安いです。

Q.時間単位の年次有給休暇に対応していますか?
A.はい、対応しております。ただし、時間単位年休を導入できるレベルの企業様であれば、弊所「年休管理」は評価に値しないと思います。弊所・大阪社労士事務所では、年休・有休管理の第一歩としては、半日年休の導入・検討をおすすめしています。

Q.改正労働基準法での年次有給休暇の5日以上強制取得に、どのように対応していただけますか?
A.原則、通常の年休取得で、5日以上取得していただくことで対応していただくのがベースです。所定休日の見直し、計画的付与も、考慮します。その他具体的手法については、企業様の実情により、対応・ご提案させていただきます。


お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)



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