労務相談顧問」(労務アドバイザー)の概要

貴社の人事労務、就業規則の運用、給与賃金・賞与・退職金関係、日常の社会保険・労働保険業務にいたるまで、ご相談いただけます。

人事労務の専任者がご不在時の「貴社の人事労務に適した、外部の意見」として、
また、確認などのための「セカンドオピニオン」として、
労務相談顧問を、労働法務・人事管理に関するアドバイザーとして、ご利用ください。

質問や相談の代表的な内容は、次のとおりです。

  • 労働基準法をはじめとする、労働法全般
  • 貴社就業規則の内容および運用方法
  • 社会保険・労働保険の手続・給付
  • 賃金・賞与・退職金に関すること
  • 労務管理の対応(解雇、労働トラブル予防を含む)

なお、労務相談顧問の使い方としては、人事・労務管理のアドバイスを受けていただくだけではなく、「経営者・経営幹部へのコーチ・トレーナー」「経営者・人事労務ご担当者・従業員のカウンセラー」などの使い方をしていただいても構いません。
※コーチ・トレーナー・カウンセラーとしてのご利用時は、料金についてはご相談ください。オプションとして、対応しております。

適しているお客様は、次のような企業を想定しています。

  • 事務手続きは自社で対応できるが、人事労務の判断は、時として不安
  • 気軽に人事労務のことを相談したい
  • 人事労務に関する判断材料が欲しい
  • 何か困ったときの人事労務分野の相談相手として
  • 社会保険労務士顧問はいるが、セカンドオピニオンとして
  • 外部のアドバイザーとして意見を聞きたい
  • 社内の人事・労務管理の執行状況が適正・適法か、その都度確認したい
  • 専門家のアドバイスが欲しい
  • 労働条件が適正か、情報を入手したい


業務の流れ

ご依頼をいただいた後、業務範囲と料金について書面にて委託契約書を交わします。

就業規則・賃金規程等社内規程・労使協定など、貴社の人事労務・労働の状況が分かる書類一式をお預かりします。(pdf等のファイル、コピーでお願いしています)

  • 通常コースを選択時は、面談(オンラインを含む)での労務相談の日時のご連絡をお願いします。
  • ライトコースを選択時は、基本はメール、チャットでのご相談になります(面談は年1回程度を想定)。文字中心になりますので、誤解を避ける場合は通常コースを選択ください。

当事務所から面談の日程を指定することはありません。また、お客様の事情により1月につき2回以上面談等対応させていただきます。

なお、電子メールでの質問・相談については、原則として回数制限はありません。

契約期間は1年を基本とし、更新は協議により、解除は一方の申し出によります。


料金

(この料金は、目安です。)

従業員数月額料金(通常コース)月額料金(ライトコース)
1~29名20,000円12,000円
30~49名30,000円18,000円
50~99名40,000円24,000円
100~199名50,000円30,000円
200~399名60,000円36,000円
400~599名70,000円42,000円
600~799名80,000円48,000円
800~999名90,000円54,000円
1000名を超えるお問い合せ願いますお問い合せ願います
  • 月額料金のお支払いは、当事務所費用負担の口座振替で、お客様のお手間を省くことができます。
  • メール、チャットに連絡手段を限定される場合は、ライトコースをお選びください。
  • 当事務所から大阪市営地下鉄・私鉄線・JR在来線で片道1時間未満程度の企業様の場合は、旅費交通費は請求しません。
  • 過去1年以内に「雇用保険の特定受給資格者が発生した」「労働基準監督署の是正勧告を受けた」「労基署以外の労働関係官署から是正指導や指摘を受けた」「労働組合関係のトラブルがあった」などの場合は、割増料金を頂戴することがあります。

お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)


業務の対象エリア

  • 通常コース
    阪急電鉄沿線、大阪メトロ(旧・大阪市営地下鉄)沿線をメインに大阪府・兵庫県・京都府・奈良県。
     
    とくに、大阪市北区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市西淀川区・大阪市福島区・大阪市西区・大阪市中央区・大阪市都島区・大阪市此花区・大阪市港区・大阪市東成区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区、【大阪府】箕面市・池田市・豊中市・茨木市・吹田市・高槻市・摂津市・守口市・門真市、【兵庫県】尼崎市・川西市・伊丹市・宝塚市。
  • ライトコース
    全国対応します。年1回の面談は、出張等での来阪時に当事務所で可能です。


労務相談顧問よくある質問

Q.質問や相談のある月だけ、顧問料を払うことはできますか?
A.それでは、単発の契約(スポット契約)になります。
労務相談顧問(労務アドバイザー)の場合は、就業規則・社内規程や給与資料等をお預かりしますので、継続してご依頼いただける企業様との契約になります。

Q.労務相談顧問は、単発の契約と、どう違うのか?
A.顧問受託時には、お客様の就業規則・社内規程・労使協定などの人事労務・労働関係の書類一式をお預かりし、お客様の人事労務・管理の実態に沿った回答やアドバイスを行います。
対して、1回毎の相談委託(単発の契約)では、就業規則等はお預かりしませんので、結果として一般的・教科書的な回答になりがちです。

Q.賃金制度や人事制度の設計は、労務相談顧問の顧問料に含まれますか?
A.労務相談顧問の業務内容は、原則として「相談」(コンサルティング、アドバイス、アドバイザリー)になっております。そのため、設計や構築の費用は含まれておりません。契約時に業務の範囲について、調整をお申し出ください。

Q.労働基準監督署や年金事務所の調査の時は、立ち会いしてもらえるのか?報告書なども作成してくれるのか?
A.調査・検査時の立ち会い、報告書作成はさせていただきます。ただし、一般的な契約内容の場合、別料金が発生します。
調査・検査時の立ち会いは、労務相談顧問社会保険労務士顧問などの顧問契約をしていただいている企業様だけに行っています。

Q.貴事務所から2時間ほどの距離だと思うが、メールや電話だけでの契約でもやってもらえるのか?
A.ご利用いただければ幸いです。
コミュニケーションメディアがメール、チャットの場合は、業務エリアは全国対応としております。お電話をご希望の場合は、通常コースでご契約いただければ、対応します。なお電話は、折り返しのご連絡になる場合もあることをご承知置き願います。

Q.月に何回まで相談できるのか?
A.次のとおりになります。(再掲)

  • 通常コース:月1回面談、年間にして12回を標準
  • ライトコース:年1回面談、年間1回を標準
    回数については、翌月・翌年の繰越は行いません。(まあ、常識の範囲で。)
    なお、メール、チャットによるご相談ご質問に付きましては、回数制限無く、何回でもご利用いただけます。その際の回答は、土日祝を除く24時間以内を目標にしています。
    過去の経験から、労働トラブルが発生すると、月に2度3度伺い、打ち合わせることもあります。そのような場合、ライトコースでは追加料金をご請求させていただきます。

Q.同業他社の顧問実績は、ありますか?
A.現在の受託先は、業種・規模ともにバラバラです。
卸売り業、製造業からIT関係や飲食店まで、従業員数は5名程度から1000名以上までがお客様です。医療関係、介護関係、運送業、動物病院と幅広くアドバイス・支援をさせていただいております。
個人事業から、一部上場企業、公開会社まで、経験と実績があります。

Q.労働組合の相談もやっていただけますか?
A.企業様と同様させていただきます。労働組合様のセミナー講師や勉強会講師もやっております。月額料金については、お問い合せください。

Q.労務相談の範囲は、どこまで?
【最近非常に多い問い合わせ・ご質問ですので、念のため】
A.まず、人事労務・総務に関する内容であれば、遠慮無くご相談・ご質問ください。
ただし、書類の書き方の教育指導(≒レクチャー:例えば、離職票の書き方、派遣の更新申請書の書き方)、就業規則・社内規程の条文・規定の案作成(程度の問題で、1条2条は作成してご提案しています)、管理職研修・セクハラ防止研修などの研修は、労務相談顧問に含みません。相談の域を超えるもの・レクチャーは、別料金・オプション対応です。まあ、常識の範囲で対応しています。
また、人事制度・人事諸制度の新規構築・設計は、別途ご依頼ください。例えば、年休の計画的付与、失効年休積立制度、社内研修制度など。

(書き方は、記載例・記入例・マニュアル等をお渡しします。なお、書類の一部分「この部分の書き方が分からないので教えて欲しい」「36協定の延長時間、弊社の場合は何時間が適当?」には、労務相談顧問で対応しています。「こういうモデル規程がありますか?」には探してお渡ししています。人事労務の問題を解決するに当たって必要な資料(事例、調査データ、各種書式、裁判例などを含む)は、ご指示により提供しています。

備忘録:
●相談:問題の解決のために話し合ったり、他人の意見を聞いたりすること。


お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)



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