「社会保険労務士顧問(社労士顧問)」の概要
大阪社労士事務所(社会保険労務士)では「企業の社会保険・労働保険などの事務手続の代行と、労務管理に関する相談を、継続的に行う」ことを、社労士顧問(社会保険労務士顧問)として行っております。
顧問契約の具体的な業務内容は、次のとおりです。
- 従業員(被保険者)の入社・退社に関する手続の書類作成・提出代行
- 主に、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の資格の取得や喪失に関する書類
- 従業員(被保険者)の保険給付に関する書類作成・提出代行
- 例えば、労災申請や雇用保険の継続給付、健康保険の傷病手当金
- 企業様(事業所)の各種変更手続き
- 就業規則の運用に関する相談
- 人事労務管理に関する一般的な相談
このような企業様にオススメできます
- 従業員数と役員の合計が概ね100名よりも少ない(100名様以上は別途相談)
- 社長(経営者)が、給与計算をしている
- 最低限の人員で、事業を行っており、間接部門に人手を割けない
- 顧問に依頼することは、残業の削減につながると考えている
- 従業員からの質問や労働トラブルが目に付くようになってきた
- 「餅は餅屋」と思っている
業務の流れ
ご依頼をいただいた後、業務範囲と料金について書面にて委託契約書を交わします。
社会保険・労働保険の手続き代行と、就業規則の運用・労務管理の相談を合わせて、「社会保険労務士顧問」の業務範囲とさせていただいておりますが、お客様のご希望やご予算により、業務の範囲は変更・見直しを行います。
その後、お客様の手続き状況・労務管理の実態をチェックした上で、業務を開始します。
お客様とのデータのやりとりは、電子メール・グループウエアをメインとし、役所への申請・届け出を行います。
申請・届け出書類については、書類作成後、お客様の押印(代表者印など)をお願いしております。現在は、社会保険・労働保険の主な手続きは、電子申請により対応しています。税法上の大法人様の手続き対応も可能です。
当事務所のモデル委託契約書での、業務範囲の表現は次のとおりです。
「労働基準法(就業規則、諸規程等を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(二事業にかかる給付申請を除く)、労働保険の保険料徴収に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法の各法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の事務代行ならびに労働社会保険諸法令に関する事項および人事労務管理に関する相談・指導」
料金
(この料金は、目安です。貴社ご予算・ご希望により、委託される業務内容および料金を決定させていただきます)
お電話で顧問料金について問合せをいただきますが、仮見積もりとしてあくまで目安とお考えください。実際の料金については、詳細に打ち合わせた上でご提示申し上げます。アップする場合も、ダウン提示できる場合もございます。
人数 | 離職少ない | 基本 | 離職多い | ||
離職率 | (単位:円) | (単位:円) | (単位:円) | 離職率 | |
1~9 | 1名 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 3名 |
10~19 | 10% | 20,000 | 25,000 | 28,750 | 30% |
20~29 | 10% | 24,000 | 30,000 | 34,500 | 25% |
30~39 | 10% | 28,000 | 35,000 | 40,250 | 25% |
40~49 | 10% | 32,000 | 40,000 | 46,000 | 20% |
50~59 | 9% | 36,000 | 45,000 | 51,750 | 20% |
60~69 | 9% | 40,000 | 50,000 | 57,500 | 20% |
70~79 | 8% | 44,000 | 55,000 | 64,400 | 20% |
80~89 | 8% | 48,000 | 60,000 | 69,000 | 20% |
90~99 | 8% | 52,000 | 65,000 | 78,200 | 20% |
100~ | 8% | 要お問い合せ | 要お問い合せ | 要お問い合せ | 20% |
- 人数は、常勤役員様と従業員数でカウントします。雇用保険に加入している従業員は1名に付き1名としてカウントし、雇用保険に加入していないパートタイム従業員(アルバイトを含む)は、1名に付き0.5名に換算します。
- 過去1年以内に「雇用保険の特定受給資格者が発生した」「労働基準監督署の是正勧告を受けた」「労働トラブルが発生した」などの場合は、割増料金を頂戴することがあります。
- 給与計算ソフトをご利用していない場合は、弊所指定の給与計算システムまたは顧問税理士様の指定する給与計算システムをご利用いただくのが、前提です。10名様以下の場合は、別途ご相談ください。
- 高年齢・育児休業などの雇用継続給付の対象者がある場合は、1名に付き3000円を月額に加算します。本社以外に、従業員数が5名以上の事業所がある場合、1事業所に付き5000円を加算します。一括・非該当の手続きをしていない事業所がある場合は、別途ご相談ください。
- オプション
- 給与計算
基本料金10,000円+実人数×800円にて、勤怠集計・管理を含めて代行します。(振込依頼書の作成は別途相談にて。全銀協FBデータの作成は無料です。)
勤怠集計なし・データ入力+給与明細印刷の場合は、基本料金10,000円+実人数×400円にて、代行します。電子明細書希望の場合は、別途ご相談ください。
なお、賞与計算は別途請求します。
- 給与計算
当事務所は月額料金の「12カ月計算」とし、他の事務所で多い「標準報酬算定基礎届」「労働保険料の年度更新」時に別途請求はしておりません。年間の必要額で、他の事務所と比較をお願いします。
月額料金のお支払いは、当事務所の費用負担による金融機関からの口座振替で、お客様のお手間を省くことができます。
お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)
業務の対象エリア
阪急電鉄沿線、大阪メトロ(旧・大阪市営地下鉄)沿線をメインに大阪府・兵庫県・京都府・奈良県。
とくに、大阪市北区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市西淀川区・大阪市福島区・大阪市西区・大阪市中央区・大阪市都島区・大阪市此花区・大阪市港区・大阪市東成区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区、【大阪府】箕面市・池田市・豊中市・茨木市・吹田市・高槻市・摂津市・守口市・門真市、【兵庫県】尼崎市・川西市・伊丹市・宝塚市。
なお、税理士様や金融機関などからの、ご紹介時は業務エリア・業務受託の可否に関係なく、ご相談等も含め対応させていただいております。
社労士顧問よくある質問
Q.顧問料(月額料金)をまけて欲しい。
A.せいぜい勉強させていただきます。お客様のご予算に応じ、業務範囲を決めさせていただきますので、お気軽にお申し出願います。当事務所の作業量が少ない場合は、当然月額料金はお安くなります。
Q.社会保険労務士顧問の契約では、どこまでやってくれる?
A.業務内容・業務範囲は、協議・打ち合わせにより決めさせていただきます。詳細については、契約書で明記します。
Q.人件費と比べると、コストダウンできますか?
A.社会保険労務士顧問の位置付け・業務内容と関連します。社会保険労務士顧問の場合、単純に人件費と比べると決して削減にはならない場合がほとんどです。「事務代行」をご希望の場合は、別途ご相談願います。
Q.(ある特定の業種について)同業他社の顧問実績は、ありますか?
A.現在の受託先は、業種・規模ともにバラバラです。製造業からIT関係や飲食店まで、従業員数は5名程度から900名程度までがお客様です。
Q.手続きは自社対応ができるので、労務管理の相談だけをお願いできますか?
A.当事務所の労務相談顧問(労務アドバイザー)が、お客様の希望する内容と思われます。
Q.発生の都度、依頼するのと、どう違うのか?
A.単発のご契約時は、入金後、お手続きをさせていただきます。また、貴社の人事労務に関する情報を依頼の都度、収集しますので、お手間を掛けるケースが多いかと思います。
(顧問契約時以外は、事前に貴社の情報、データを保存しておりません。)
お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)
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