「虎に翼」で扶養の義務の意味が少し分かった

【業務外の内容です】
NHKの連続テレビ小説、面白いです。何がって訊かれると困ってしまいますが、いろいろお勉強にもなります。公式にもありますが、参考リンクは別のところで。
虎に翼(ウィキペディア)

虎に翼は「原作は存在せず、日本で初めて女性として弁護士、判事、裁判所長それぞれを務めた三淵嘉子さんをモデルに、オリジナルストーリーのフィクションとして制作される」ということらしいです。フィクションですので、事実ではないこと創作であることが前提ですが、勝手な思い込みで、このブログを書いています。

今放送時点ではすでに虎子は家庭裁判所の判事補になっていますが、その前、民法の改正を担当していた頃のこと。GHQによって、家制度の民法親族編・相続編の改正作業にメンバーの一員として取り掛かります。家制度の存続を強く主張するグループもありましたが、親族編・相続編は何とか改正されました。

背景にあったのは、憲法第14条だったとか。

大阪社労士事務所:「虎に翼」で扶養の義務の意味が少し分かった

憲法第14条

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(第2項第3項は省略)
(e-gov法令検索から、憲法)

虎に翼を検索すると、この14条が根底、ベースにあるというような検索結果が多く出てきますが、こちらではパスします。

何しろ、社会保険労務士なもので、まともに憲法を学習する機会がありませんでした。上っ面だけなら、公務員試験の受験の際、そう40年ほど前に「見た」記憶があります。

民法第877条の意味

こちらです。憲法第14条以上に、民法第877条は耳にしたり見たりしたことがあると思います。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
(e-gov法令検索から、民法)

たぶん、「コレって、ブログ記事にするような内容? ましてや、虎に翼を見ていても、そんなんあった??」という感想をお持ちになるかも知れません。

877条は、「家制度」の名残だそうです。ドラマの中では、GHQの指示によって家督や家制度の廃止、妻や女性のあり方などが見直しされました。が、日本国の家制度、家族のあり方を心配するグループ(たぶん、学者や政治家?)が、譲れない最後の一線として、この877条が残ったとか。文献等は調べておらず、ドラマを真に受けています…。

この民法第877条は、今の世の中でも至る処で出てきます。

外国の扶養義務

気になったので調べてみました。厚生労働省の資料が分かりやすいかと。ただし、いつ作成されたか適当な検索では出てきませんでしたが、2009年という表現があるので、その後だと思われます。
▶厚生労働省:諸外国の公的扶助制度の比較(pdf)

こちらで「扶養義務の範囲」を見ると、フランス・スウェーデン・イギリスは「配偶者間及び未成年の子に対する親」となっています。ドイツだけ少し違いますが、概ね同じような感じ。未成年ですが、定義は各国で違います。
(公的扶助(生活保護)なので、民法の言う扶養義務と違うことは、またパスします。本来は、各国の法令で調べるべきです。)

日本とは、範囲が違います。やはり、877条が扶養義務を宣言しているので、「配偶者間、親子間、兄弟姉妹間及びその他の3親等内の親族」であり、範囲が広いですね~。

健康保険の扶養にも、877条の精神が入っているのでしょうか。諸外国の医療保険に扶養親族の意味があるなら、調べた方が良いかも知れません。

分かったこと

「虎に翼」は、フィクションですが、たびたび参考になることがストーリーに織り込まれています。

ウィキペディアでも念のため877条を確認しておきます。
民法第877条

Google検索をしても、多くのページ(20位くらいまで)には民法第877条だけでは成り立ちよりも法律的な事項や裁判例が書かれているだけでした。旧・民法のことについては学んだこともないので触れることはできませんが、成り立ちを知ることで「家制度」の名残だったと知ることができます。

何が言いたい?
いやあ、ドラマもただ見るだけでなく、ちょっと視点を変えればもっと楽しめる。
えっ、ひねくれた見方?? かも、知れません。

(学者の方、弁護士などの法律に詳しい方、間違っていたら教えてください。)

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