他社の定年退職者を、採用する

最近弊所・大阪社労士事務所のお客様で多いのが、他社を60歳などで定年退職した方を、新たに雇い入れることが多くなっています。(あれ、この話題、過去にブログ記事にしたのかも)

採用のルートとしては、テレビでおなじみの人材紹介会社や公共系の人材バンク、取引先の知り合いをスカウト、等々あります。「取引先の~」であれば、ある程度その方のスキルや人間性を知った上での採用なので安心ですね。

60歳以上の方を自社で採用する場合、次の事項にご注意ください。

  • 第2種計画認定は、適用できません。
    ▶厚生労働省大阪労働局:有期特措法に基づく第二種計画認定申請について
  • 無期転換時のための定年は設定するのが普通。
    第1定年だけでなく、第2定年も。
  • 同一労働同一賃金のことも、お忘れ無く。
  • 常識ですが、契約社員就業規則・嘱託社員就業規則などの就業規則は整備されていること。
  • 立派な経歴=自社で使える人材とは限りません。

数少ない経験では、人材紹介会社から紹介を受けた「60歳以上の方」は、ほぼ期待を裏切っています。経歴が立派で、そこに経営者様や役員クラスが惚れてしまうんです。でも、実際に雇い入れるとネタだと思っていた「私のいた上場企業では、このようなことはなかった」「コピーを取るのは、私の仕事なのか」という信じられないことを発するらしいです。最悪なのは、「実はやったことがない」です。

同年代としては、少し悲しいですが…。

大阪社労士事務所:他社の定年退職者を、採用する

少し採用に至るまでの事情を深掘りすると、こんなことを言われるみたいです。

  • 定年後は、違う企業の空気を吸ってみたい
  • 在職中に培ったスキルを、別の形で社会に還元したい

「職場になじめないので、役員が説得して自己都合退職」「仕事ができないので、それを理由に解雇(してくれ)」ということで、処理をしています。解雇の希望はありえませんが、細かい状況は書けません。ただし、解決金は1ヶ月分支払いました、たぶん。ごねる方はいましたが、裁判等の外部機関を利用しての解決にまでなったことはありません。

解雇になると、離職票の関係でチェックできるんですが、怖いものなしでしょうか。

ちなみに職種的には、総務経理・管理部門だけでなく、営業職や技術職でも、同じ状況です。以前の大企業・上場企業では、本当はどのような仕事をなさっていたのか伺ってみたいほどです。

第2種計画認定も使えないし、就業規則の不備があれば、私が雇用される立場なら、いろいろ突っ込みたくなります。ご注意くださいませ。

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