労使協定書の作成とは

労働基準法、高年齢者雇用安定法、育児・介護休業法などの労働法で規定されている、労使協定書を作成します。
労働基準監督署への提出が要件となっている労使協定については、労使協定届を作成し、提出します。

労使協定とあるように、「労働者」と「使用者」が、話し合いをして、定めたものです。

そのため厳密には、労使協定書(案)の作成に関するお手伝いをさせていただくことになります。

主な労使協定は、次のとおりです。

  • 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
  • 賃金控除協定(法定以外の控除をするとき)
  • 継続雇用の協定(継続雇用の対象者を決めるとき)
  • 育児休業除外者協定(育児休業の適用除外者を決めるとき)
  • 介護休業除外者協定(介護休業の適用除外者を決めるとき)

ご依頼から業務実施までの手順

(どの労使協定が必要か、分かっているとき)
前提となる、就業規則等が整備されているのか、確認させていただきます。整備されていない場合は、先に就業規則を整備させていただくことがあります。就業規則が無い場合、労使協定の意味が無いのと同じになってしまうためです。

就業規則等が整備されている場合は、ヒアリング、その後協定(案)作成、従業員側代表者による調印の順になります。
36協定は、労働基準監督署への提出が効力発生になり、36協定届を労働基準監督署へ提出します。

36協定は、労働基準監督署への提出、報告をもって、業務の完了です。他の労使協定は、労働基準監督署等へ提出せず社内保管のため、協定(案)作成をもって、業務の完了です。



(どの労使協定が必要か、分かっていない場合)
いったん、人事労務の情報でご確認願います。
時間外労働(残業)に関するものであれば、36協定です。

労使協定の手続きポイント

  • 労使協定は、1事業所毎に、保管や提出をします。例外はありますが、支店・店舗・工場が、1つの事業所になります。
  • 36協定は、時間外労働・休日労働の実態データをもとに作成します。

労使協定の作成に関する料金

(料金は、目安です。)
労使協定書1つに付き、3万円
労使協定届1つに付き、3万円
(2以上の事業所提出は、2つ目以上1カ所に付き、1万円を加算)


お電話なら、06-6537-6024
(平日 午前9時から午後6時まで)



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