簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応実務
年末から年明けに掛けて、3社ほどお客様や知り合いの企業様に伺って、ご挨拶をさせていただきました。その中で、一様に「同一労働同一賃金の方法、どうするの?」「◯◯団体のセミナーを受講したけれど、実際どうするの?」「他の企業様、職務分析してるの?」というお話ばかりいただきました。
やる気のある企業様の管理部門の方々ですので、同一労働同一賃金関係のセミナーや研修会には積極的に参加されています。が、受講しての感想は概ね次のようなことでした。
- 同一労働同一賃金の対応の話しがない
- ガイドラインの説明や裁判例の話しばかり
- 厚生労働省のホームページにあるようにしろって…
- 弁護士さんや人事コンサルさんが講師でも同じ内容ばっかり
- だから具体的にどうしたら良いのか、そういう講義や説明はない
弊所・大阪社労士事務所では、「簡単で分かりやすい同一労働同一賃金の対応方法をご案内しています」とお伝えすると、まあ怪訝な反応が返ってきます。
非上場・非公開会社で、職務記述書がない、過去のパート労働法の対応をキッチリしていなかった中小企業様には使える内容です。
ただし、、、、、
かなりアバウトです。
いくつかポイントを書いておきます。
- 職務分析はしません。時間が掛かりすぎます。
- 8条9条は、ゴッチャにします。
- 労働局から是正指導は受けない状況にします。
- マジメに対応できれば、法違反状態にはなりません。
たったこれだけです。
次に書く手順に従っていただければ、やる気のある企業様、勘の良い企業様であれば(担当者様のことですが)、書面に関しては数日で対応可能です。人件費や法定外福利の見直しの部分は、数ヶ月は掛かることが想像できます。
不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備します。
パートタイム・有期雇用労働法
均衡待遇規定<法第8条>(不合理な待遇差の禁止)
1職務内容※4、2職務内容・配置の変更の範囲、3その他の事情 の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの
均等待遇規定<法第9条>(差別的取扱いの禁止)
1職務内容※4、2職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの
※4 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
1)均衡待遇規定について、個々の待遇※5ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。<法第8条>
※5 基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など
2)均等待遇規定について、新たに有期雇用労働者も対象とする。<法第9条>
厚生労働省の推奨の同一労働同一賃金の対応については、こちらから。キッチリしたい企業様には、こちらを推奨します。
▶同一労働同一賃金特集ページ(外部サイトに飛びます)
●自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検をすることができる「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
●パートタイム労働者と正社員との基本給に関する均等・均衡待遇の現状を確認し、等級制度・賃金制度を見直す際の一助となる職務分析・職務評価の導入支援
簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応手順
- 非正規社員の就業規則・社内規程の整備・見直し
これがないと、どういう処遇なのか分かりません。現状の把握を行います。対象者が1名だったとしても、本来は作成・整備しておく方が良いです。雇用区分ごとに必要です。 - 正規社員の就業規則・社内規程の見直し
現状の法律に適合しているように、「いつものやり方」で変更・見直しを行います。 - 処遇・待遇についての一覧表(比較表)を作成
厚生労働省の取組手順書と基本的には同じ考えです。あそこまで、タイトに考えません。 - 改めて、正規社員・非正規社員の就業規則・社内規程の見直し・整備・すりあわせ
一覧表をもとに、規程類を見直し・すりあわせします。理由が立てば、調整は必要ありません。
これだけです。
本当に、たったこれだけです。
これだけなので、総務部長様や人事総務のご担当者様が怪訝な反応になるのもお分かりいただけるかと。資料類が整備されていると、一覧表にたどり着くまでわずか数日です。
賃金について一部追加説明をすると、正社員に賞与を支払っている場合でその支払い理由が「業績や利益の配分」であれば、非正規社員の皆さまにも賞与(一時金や寸志という名称もできれば変更)を支払いましょう。
精皆勤手当が出勤奨励という意味合いなら、非正規社員の方には出勤奨励しない場合を除いて、いくらかの精皆勤手当を支払う方向で見直します。
↑ ↑ 賃金・処遇については、もう少し詳しい資料を用意しています。なお、正規社員・非正規社員とで仕事内容が全く違うなら、このブログ記事の内容は気にする必要がありません。
説明義務の対応は、先に作成した一覧表をもとに行います。
中小企業様にとっては、ガイドラインの解説や裁判例より、何をすれば対応できるのか、そこにフォーカスしています。他の社会保険労務士先生や人事コンサルタントの動向は分かりませんが、こんなに「簡単、わかりやすい」のは少ないのではないかと思います。でも、弁護士先生には「ふざけてる」と怒られるかも。ですので、上場企業様や大企業様には、この対応方法は非推奨です。
同一労働同一賃金の実務対応、セミナー講師実績
昨年12月14日に勉強会レベルですがセミナー講師を務めました。「同一労働同一賃金の実務対応セミナーで講師」で紹介しています。
配付資料は、次の通りです。(上記ブログ記事からそのままコピペ)
- レジュメ(表紙を含め、パワポ28ページ)
- 説明用の表(A4で3ページ、賃金・福利厚生のチェック表付き)
- 同一労働同一賃金の説明ヒント用シート、会社へ配布用(A4で1ページ)
- お客様へのお知らせ(A4で1ページ、実際に弊所お客様へ配布済み分)
- こちらの資料は、ただの案内文ですので、一般の企業様には関係ありませんでした。弊所のお客様に向けてのものです。
一部レジュメについては修正しないといけない部分もありますが、1か月半(6週間ほど)いただければ十分セミナー講師として対応可能です。レジュメは、30ページ前後です。
同一労働同一賃金の実務対応関係の、料金・報酬
- 手法・手順の個別アドバイス
約60分、5万円、参考資料はお渡しします
▶業務依頼
- 資料類(就業規則・社内規程等)が揃っている場合の一式アドバイス
1回60分・3回程度(資料確認、一覧表作成アドバイス、最終見直し:2回で済む場合もあり)、10万円、新たな制度導入・不利益変更のない場合
▶業務依頼
- 資料類が全く無い場合で、規程類の作成からの一式お手伝い
雇用区分に応じて就業規則の作成、所要期間は最低3か月、雇用区分に応じて40万円~
- 団体様向け「中小企業の同一労働同一賃金の実務対応」セミナー講師
2時間(質問タイム込み)6万円~+交通費等
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
次回のセミナー開催は、2月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。
「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。
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