社労士が作る書類は、役所ウケが良い?

令和6年になってから、お客様から立て続けにこんなことを訊かれました。毎度思いますが、なぜ同じようなタイミングで?!
「社労士が作った書類は、役所に出せば、何でも通りますよね?」
「社労士のゴム印が押してあれば、役所も安心しますよね?」

(「よね?」と言う念押しがコワいのですが…。)

社会保険労務士が作る書類のほとんどは、事実行為の書類であって、誰が作成しても同じです。代表格が社会保険や雇用保険の資格取得届・資格喪失届です。事実を届け出るだけですので、何か権利を発生させる訳ではありません。
(取得届には保険料の納付や徴収が義務として引っ付いてきます。)

書式が決められている書類に関しては、例えば36協定届であっても、同じような考え方です。ややこしくなるかもしれませんが、ベースは労使協定書ですので、それを転記するだけ。(と、本来の方法を書いておきました。)

ですので、書式が決まっている書類に関しては、社労士が作ろうが誰が作ろうが同じです。役所ウケもしませんし、「社労士が作ったからフリーパス」でもありません。派遣や人材紹介の申請、介護事業所の指定申請は権利が発生しますので、他の届とは違います。厚生年金基金や健保組合の書類は、取得喪失以外はほぼ手掛けていないので、エラそうなことは書けません。

大阪社労士事務所:社労士が作る書類は、役所ウケが良い?

ご依頼いただくことの多い「就業規則等社内規程の作成、見直し」は、対外的=労働基準監督署に届け出る際に必要なのは、意見書と規則類があればOK。労基署では中身自体は本来チェックしません。

対従業員・社員には、社労士個々人の力量や経験・勘、考え方、インタビュー能力が就業規則に反映します。そういった点では、社労士次第です。ただし、しつこく書くと役所的には形式が整っていれば良いとなります。

社労士が対役所で役立つことは?

書類でなければ何なのか。それは、調査時ではないでしょうか。

労働基準監督署の調査・臨検、年金事務所の調査、労働局(雇用環境・均等部室あたり)の調査では、次のようなことを担当官から言われます。
「顧問社労士さんがいると、一安心できます。」
「社労士さんだと、話しが通じるのが早いので、助かります。」

お世辞かも知れませんし、ただの社交辞令かも知れません。経営者や人事総務のご担当者が同席・同行している際には、社労士に気を遣ってくれているのかも知れません。

実際のところ、役所の調査官は専門用語をできるだけ使わないように、経営者などに説明しています。が、社労士が調査時に対応すると、その部分を専門用語でサッと済ませることもできる、そんな事情もあるのかと邪推します。

各役所へ是正報告書を提出する際にも役に立っているはずです。ほぼ事実行為ですが。

社労士が作る書類で役立つのは?

対役所と言うよりは、さきほども書いたように内部的な書類です。

就業規則等社内規程の関係、労使協定の関係が主なものです。あとは、書類ではありませんが、「台詞作り」です。詳しくは書けませんが、色々なシーンでの台詞をお伝えしています。皆さまが想像している○○だけでなく、制度変更や不利益変更時の説明時なども。

ちなみに、「社労士のゴム印」ですが、取得喪失などほぼ電子申請なので、実際に押印するのは少ないです。

はい、もちろん、「手続きが面倒、詳しい担当者がいない、従業員・社員に情報を見られるのがイヤ」などの場合は、社労士が作る書類も十分役に立っていると思います。いわゆる手続きを含む顧問契約=社会保険労務士顧問の場合。

役所ウケが良いかどうかは、正直分かりません。
トラブっていないので、役所にも社労士が作る書類は役に立っているのでしょうね。冒頭の企業様はいずれも労務相談顧問のお客様です。何か適用関係でレアな手続きをする予定だとかで…。

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