2024年・令和6年の人事労務・社会保険

あけましておめでとうございます
令和6年の元日

大阪社労士事務所 桑野真浩

大型の法改正を控えて「激動の一年」になるかと思っていた令和5年ですが、個人的には変化の乏しい年でした。コロナ禍の影響と言うより、お客様共通の話題は「労働時間管理」「人材不足、人手不足」の解決策を探っていました。

令和5年と言えば、、、、、

  • 4月:中小企業、60時間超の時間外労働の割増率が50%以上に
  • 4月:給与のデジタルマネー支払いが可能(希望者いたら、どうしましょ)
  • 4月:従業員数1,000人超の企業、育児休業取得状況の公表義務化

時間外労働60時間超の割増率変更の対応は、ほぼほぼ見られず。60時間超の残業をさせる企業がなかったからかも知れません。
デジタルマネーは、飲食店のオーナーも「絶対しないですよ」とその際にはお返事をいただきました。

育児休業取得状況の公表義務化はもちろん、人的資本うんぬんもありましたが、直の上場企業がお客様にいないこともあり、相談等もありませんでした。

大阪社労士事務所・2024年・令和6年の人事労務・社会保険

令和6年のテーマは

実は、対象企業も多く(ほとんど全て)、対象業種も多く、実はここ数年では見ないほど対応が急がれます。
(上場企業や大企業は、すでに対応済みであっても、、、、、)

  • 4月
    • 時間外労働の限度基準の見直し
    • 束時間・休息期間の変更
    • 障害者法定雇用率の見直し
    • 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の改正
    • 労働契約関係の明確化・無期転換ルールの見直し
    • 労働者募集時の明示事項
    • 裁量労働制の変更
    • 化学物質管理者等の選任の義務化
    • 化学物質規制の強化
  • 10月
    • 社会保険の適用拡大
  • 秋までに
    • 健康保険証の廃止

ピンクのラインを引いた項目は、対象企業はほぼ全て、あるいは非常に多いと想像できます。建設業・運送業・医師の労働時間に関しては、もう少し危機感を持って対策を取れれば良かったと思っています。

障害者雇用に関しても、法定雇用率が2.5%になるので、より一層障害者の雇用促進対応を進めなければ…。

法改正以外の対応

●賃金の引き上げ
大企業や余力のある企業は、まだまだ令和6年も賃上げ対応をしています。人材の集中化がより一層強まるとしか思えません。

優秀な人材を確保することがより困難になると考えた方が良いいのではないでしょうか。とは、昨年と同じコメントなのですが、人材のミスマッチ傾向が拡大しているようにも見えます。

●人材不足・人手不足
上の賃金の引き上げとも連動します。

「賃金以外でも魅力」を出すことも考えられるのでは。指標としては、このあたりをご検討いただければ。

  • 年次有給休暇の取得率60%以上(平均以上と言うこと)
  • 時間外労働・休日労働は、最大で60時間以下(80時間ではないです)
  • 人材育成・資格取得支援制度の導入・拡充(育てる意思を明確に)

●業務フローの見直し
問題意識があるのかないのかで対応が全く違うかと思います。相談してみたいと思われたのであれば、私のような社会保険労務士だけでなく、中小企業診断士や技術士が知り合いにおります。

技術士であれば、生産管理や業務改善に長けた先生です。少しばかりスケジュールの確保が難しいかも。

本年もよろしくお願いします。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
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大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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