「年休5日取らせていないが、どうしたら?」

ホームページをご覧になった企業の方から、電話で相談がありました。
「実は、年次有給休暇を5日取らせていなかった従業員が何名かいまして…。」

まさか弊所を労働基準監督署と間違えている? 民間の社会保険労務士事務所ですよ~! 社会保険労務士会の無料相談でもないですよ~! 電話口で、そうお伝えしましたが。

「はい、労働基準監督署には相談できませんので、そちらの社労士さんに。。。。。(相談を)」

伺うと、色々お話しいただけました。

  • 大阪府内の企業で、従業員数は〇十名程度
  • 顧問社会保険労務士はいる、ただし労務の相談は適当に流される(?)
  • 職場の雰囲気として、年次有給休暇を自由に取れない
  • 年休自体は、7月に斉一的付与(1月が基準日とか)
  • 就業規則はその顧問社会保険労務士が整備している(!)
  • 労働基準監督署の調査があったわけでは無い
  • 相談者は、そこの企業の総務責任者

大阪社労士事務所・「年休5日取らせていないのですが、どうしたら」

「これから、ちゃんとすれば、いかがでしょうか。」が私の結論。
過去に遡って取得させることはできませんので、それ自体は仕方ありません。

「お金で取得させてなかった分を買うとか、できませんか?」と企業の方。時効消滅する年休でもないので、買い取りはアウトです。
と、そのまま電話は切れました。他の社会保険労務士事務所にも相談の電話を入れているのかな。

一人30万円(まで)の罰金は、判決が確定しないと支払い命令は出ません。普通は、労基署の調査で違法状態が分かって、それからです。

年休5日取得するための定番ヒントは、過去のブログ「年休5日取らせていなかったことが発覚」に掲載しています。

業務の依頼を前提としない無料相談はやっていませんが、最近無料相談が多いような気がします。

※守秘義務の関係で脚色しています。

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