「就業規則が見つからないので、新規で作成を」

算定基礎届も電子申請だけは終わり、ボーッとしていると、ある税理士さんから電話をいただきました。
「うちの顧問先の企業で、就業規則を作って欲しいんですが?」

喜んで「ハイ」と言いたいのですが、一応確認する事項もあるので、尋ねました。そうしたら…

  • 最近、事業承継をしたのだけれど、人事労務関係のチェックをしていたら、あるはずの就業規則がなかった。
    • 従業員数は、届出義務の10人以上は間違いないようだ。
  • 先代は、間違いなく就業規則を作成して、労働基準監督署への届出は済ませているとか。
    • 当時作成した社会保険労務士に電話を入れるも、つながらず確認は取れていない(顧問社会保険労務士ではなかったそうだ)
  • スタッフに訊くと「見たことがない」という返事が返ってきた
    • ちょっと、どうしましょ…
  • 労働保険や社会保険の1件綴りを見てもらったが、なかった
    • 事前に先生が現地(事業所)で調べたそうで…
  • 過去には年金事務所の調査時などには、就業規則は持参していた
    • 今回、とくに労基署や労働局、年金事務所の調査があった訳ではないそうで…

大阪社労士事務所・「就業規則が見つからないので、新規で作成をお願いしたい」

就業規則を過去に作成していた場合、全くそれらを確認せずに、新たな就業規則を作成(ある意味、全面改定)すると、労働条件の不利益変更に該当する場合もあります。周知もされていないようなので、そちらも問題になりそうなもんですが。

電話口の向こうの、税理士先生に改めて伝えました。
「ご相談いただき、ありがとうございます。ただ、事情を伺いますと、もう一度就業規則を事業所内で探していただくようお願いします。それでも無い場合は、労基署へ開示請求する手もありますが。それから作成に掛かっても良いかと…。」
(無い状態が労働基準法違反であることは承知した上で。)

税理士先生曰く
「取りあえず、探します。無い場合でも、労基署、面倒そうですね。そこまでは要らないですわ。」

普通の社会保険労務士なら「喜んで!(就業規則の作成、受託します)」と思いますが、確認すべきことは確認しないと、何のための就業規則か分かりませんから。

電話をいただいて数日経ちましたが、依頼の電話はありませんねえ。(>_<)

※守秘義務の関係で脚色しています。

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