「~させていただく」についての文化庁の見解
たまに質問をいただきます。
「就業規則とか社内規程の書き方のルールって、法律で決まってるの?」
はい、書き方のルールって決まっていないんです。が、弊所・大阪社労士事務所で就業規則のご依頼をいただいた場合は、だいたい公用文の書き方を参考に規定を作成しています。「法律文書作成の基本」という書籍もありますが、そこまでガチガチにしなくて良いと個人的には思っています。
この手の本(公用文の書き方など)を参考にしています。もっとも、かなりアバウトですので、キッチリ適用できている訳ではありません。
で、最近多すぎるフレーズ「○○させていただきます」が気になって。。。。。
で、少し調べたら、出てきました。文化庁のウェブサイトから引用します。
【4】「…(さ)せていただく」を余り使わない方が良いと聞きましたが,実際には,見聞きすることが多いと感じます。また,自分でも「それでは,発表させていただきます。」などと言ってしまうのですが,どう考えれば良いのでしょうか。
【解説1】
「(お・ご)……(さ)せていただく」といった敬語の形式は,基本的には,自分側が行うことを,ア)相手側又は第三者の許可を受けて行い,イ)そのことで恩恵を受けるという事実や気持ちのある場合に使われます。したがって,ア),イ)の条件をどの程度満たすかによって,「発表させていただく」など,「…(さ)せていただく」を用いた表現には,適切な場合と,余り適切だとは言えない場合とがあります。
【解説2】
次の(1)~(5)の例では,適切だと感じられる程度(許容度)が異なります。
(1)相手が所有している本をコピーするため,許可を求めるときの表現
「コピーを取らせていただけますか。」
(2)研究発表会などにおける冒頭の表現
「それでは,発表させていただきます。」
(3)店の休業を張り紙などで告知するときの表現
「本日,休業させていただきます。」
(4)結婚式における祝辞の表現
「私は,新郎と3年間同じクラスで勉強させていただいた者です。」
(5)自己紹介の表現
「私は,○○高校を卒業させていただきました。」
上記の例(1)の場合は,ア),イ)の条件を満たしていると考えられるため,基本的な用法に合致していると判断できます。(2)の例も同様ですが,ア)の条件がない場合には,やや冗長な言い方になるため,「発表いたします。」の方が簡潔に感じられるようです。(3)の例は,条件を満たしていると判断すれば適切ですが,(2)と同様に,ア)の条件がない場合には「休業いたします。」の方が良いと言えるでしょう。(4)の例は,ア)とイ)の両方の条件を満たしていないと感じる場合には,不適切だと判断されます。(5)の例も,同様です。ただし,(4)については,結婚式が新郎や新婦を最大限に立てるべき場面であることを考え合わせれば許容されるという考え方もあり得ます。(5)については,「私は,卒業するのが困難だったところ,先生方の格別な御配慮によって何とか卒業させていただきました。ありがとうございました。」などという文脈であれば,必ずしも不適切だとは言えなくなります。
なお,ア),イ)の条件を実際には満たしていなくても,満たしているかのように見立てて使う用法があり,それが「…(さ)せていただく」の使用域を広げています。上記の(2)~(5)についても,このような用法の具体例としてとらえることもできます。その見立てをどの程度自然なものとして受け入れるかということが,その個人にとっての「…(さ)せていただく」に対する「許容度」を決めているのだと考えられます。
(この枠内は、文化庁のウェブサイトから)
ア)相手側又は第三者の許可を受けて行う
イ)そのことで恩恵を受けるという事実や気持ちのある場合
このア)イ)の2つが揃ったときには、「させていただく」もOKだそうです。
「させていただく」ではありませんが、最近自分自身がメールや文章を書いていても電話口で話していても「いただく」を多用していたので、少し反省します。
(「いただく」と「頂く」は、これまた違うらしいですよ!)
調べると、ネットって何でも答えが出てきますね。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
次回のセミナー開催は、8月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。
「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。
a:1014 t:2 y:0