令和3年・2021年の祝日は、どうなってる?

お盆休み明け、お客様から至急の連絡が欲しいと言うことで、事務所に戻り次第電話をしました。
「10月からの勤務日カレンダーを作ろうとしたんですが、来年の祝日はどうなってるんでしょうか?」

こちらの企業様、10月から年間カレンダーを作成します。おまけに1年単位の変形労働時間制を採用しているので、労働基準監督署提出用のカレンダーでもあります。

法的なことは、「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」を主管する内閣府のホームページが詳しいです。
▶内閣府:「国民の祝日」について

お客様に、内閣府のこのページをご案内したところ「エッ、これ、祝日は変更されてないですけど?」とお叱りを。

上記法律の改正(今年なら「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」で対応)が必要なのですが、特別措置法などは無い状況。

大阪社労士事務所:令和3年・2021年の祝日は、どうなってる?

東京五輪の開・閉会式に合わせて祝日を移動する特別措置法改正案が5月29日に閣議決定された。が、通常国会では成立していません。秋の臨時国会が招集されれば、成立する見込み(と書いて良いのか)。

ちなみに、現時点での令和3年・2021年の祝日は、、、、、

現時点法案成立
2021年1月1日(金)元日
2021年1月11日(月)成人の日
2021年2月11日(木)建国記念の日
2021年2月23日(火)天皇誕生日
2021年3月20日(土)春分の日
2021年4月29日(木)昭和の日
2021年5月3日(月)憲法記念日
2021年5月4日(火)みどりの日
2021年5月5日(水)こどもの日
2021年7月19日(月)海の日*
2021年7月22日(木)海の日
2021年7月23日(金)スポーツの日
=五輪開会式
2021年8月8日(日)山の日
=五輪閉会式
2021年8月9日(月)山の日の振り替え
2021年8月11日(水)山の日*
2021年9月20日(月)敬老の日
2021年9月23日(木)秋分の日
2021年10月11日(月)スポーツの日*
(体育の日改め)
2021年11月3日(水)文化の日
2021年11月23日(火)勤労感謝の日

法案が成立すれば、上記*の祝日は移動します。
2021年7月22日(木)海の日 
2021年7月23日(金)スポーツの日=五輪開会式
2021年8月8日 (日)山の日=五輪閉会式
2021年8月9日 (月)山の日の振り替え休日

人事労務のご担当者なら、気付くはず。そう、いわゆるウイークデーの祝日が多いんです。10月からだけでなく、年明け1月から勤務日カレンダーを作成する際にも気を付けた方が良いです。休日が増えすぎるおそれがあります。(余計なこと、スミマセン…今年も同じ…

お客様には、
「現時点の法令だと令和3年の祝日は移動していないので、法令のままが良いのでしょうが、閣議決定していますし、案の方で…。」
と、お伝えしました。
(変更の届けはできますが、残業代単価に影響しないように。この企業様の場合、スポーツの日が気掛かりです。)

あっ、弊所・大阪社労士事務所では既に来年の卓上用カレンダーを発注しました。が、どうなってるんでしょうか?

追記:令和2年8月31日(月)
臨時国会が9月中に召集される状況になりました。取りあえず、現時点の情報まで。

追記:令和2年9月25日(金)
10月からの新年度のカレンダー作成をすると言う方から「実際にはどうするのが良い?」旨のご相談をいただきました。法律どおりにするのが本来ですので「現時点の法令でカレンダー作成」し、祝日の改正法ができ次第、変更で対応する、これが一番正しいやり方だとは思います。上にも書きましたが、残業代単価に影響しないように注意してください。

追記:令和2年10月5日(月)
同業者と先週雑談をしていて「所定休日は就業規則がベースでは?」と質問を受けました。当然就業規則に従いますが、「祝日」が所定休日になっていれば法令で規定されている日程に従うのが正しいとなります。いやいや、当たり前です。

追記:令和2年10月22日(木)
新聞報道では、26日に臨時国会が召集され、会期は12月5日までになるようです。
祝日法を改正する特別措置法(法案)は間違いなく提出されるのでしょうか。提出されない場合は、東京五輪は中止の方向になるのでは。(下線部分は、桑野個人の感想)

追記:令和2年10月25日(日)
ちゃんと調べました。内閣法制局のHPから。「閉会中審査」となってます。継続なので、新規提出法案の9本には入っていない(?)。
閣法第56号
閣議決定日:令和2年5月29日
国会提出日:令和2年5月29日
衆議院
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案
 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を令和三年に延長することに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限を延長し、及び同年における国民の祝日に関する法律の特例を定めるとともに、法人住民税、法人事業税、所得税及び法人税の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

追記:令和2年11月10日(火)
IOC=国際オリンピック委員会のバッハ会長が、今月15日から来日することで最終調整していると報道がありました。すでに、保険会社のセールス担当さんや企業様からカレンダーが届いていますが、祝日は法令どおりでした。←当たり前と言えば、当たり前。

追記:令和2年11月20日(金)
IOCのバッハ会長や幹部の方が来日されましたが、東京五輪開催中止のアナウンスはありませんでした。

追記:令和2年11月29日(日)
祝日を移動させる東京五輪の特別措置法が改正され、27日に成立しました。弊所・大阪社労士事務所のお客様にアドバイスしていたので不安でしたが、ホッと一安心。
10月から当時の法令どおりで、年間カレンダーを作成したり、労基署へ届け出ていた場合は変更の届などが必要になることがあります。残業代単価に影響する場合は大変ですね!


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