「同一労働同一賃金の実務対応」資料を配布
中小企業への同一労働同一賃金の対応への期限が、半年を切りました。この夏場に提供できたらと思っていた同一労働同一賃金の実務対応の資料をやっと準備できました。
基本的な発想としては、「同一労働同一賃金の対応をしたい、しなければならない」と思っている中小企業様向けの内容です。
(働き方改革対応セミナーでも、同内容をお話ししています。が、非上場・上場非連結の中小企業様にとっては、触れたくない内容のようです。)
過去にも弊所・大阪社労士事務所のブログで触れておりますので、まずはご覧を。
▶同一労働同一賃金の対応、その前の対応
▶簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応実務
簡単と謳っていますが、短くても2か月程度は掛かるかと思います。とくに、新たな費用負担が生じる部分については、半年でも決まらないかも知れません。
以下、社会保険労務士の資格をお持ちの方や人事・経営コンサルタント業の方は読まないようにお願いします。念のため、IPアドレスにて管理しております。
(最近、パクリが多発しており、仕方なく…。)
資料のダウンロードは、こちらからお願いします。
↓ ↓ ↓
▶Dropboxへ:同一労働同一賃金の実務対応・資料一式
★念のため、IPアドレスを収集させていただきます。
もし、ダウンロードに際して、何らかの問題がある場合はご連絡をお願いします。
内容に関してのご相談やご質問は、「依頼する気がない場合はメールで」お願いします。「依頼するつもりで」の場合でも、可能であればメールでお願いします。お問い合せメールの文中に、いずれかの文言を含めてもらえれば幸いです。ご相談ご質問をいただいても、内容によってはお答えしかねる場合もございます。貴社の実情が分からないまま、個別具体的にお答えすることは無責任となりますので控えさせていただきます。
(労務相談顧問等の契約後に、就業規則等社内規程関係書類一式を受領し、人事労務の情報をヒアリングさせていただき、やっと個別具体的なお話しをさせていただけるようになります。)
また、資料を貴社ご自身でご利用になったことについての責は、弊所・大阪社労士事務所では負いません。ご了承ください。
追記:令和2年10月13日(火)
本日、最高裁判所の判決が出ました。この判決と関係なく、配付資料の内容は変更していません。これ以上は、個別の対応になるかと思います。※裁判所の判決は、法令ではありません。
追記:令和2年10月15日(木)
本日、もう一つの同一労働同一賃金の判決が出ました。「同じ仕事なら」と言うことでしょうか。短時間だから、有期契約だからだけでは理由にならないことが分かります。法令では、「説明義務」が課せられていますので、どっちにしろ真面目に対応する必要があります。配付資料の内容は、変更していません。
▶労務相談顧問
▶就業規則の作成・変更・見直し
▶「同一労働同一賃金の対応」についてのご依頼は、その旨をご明記ください
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
次回のセミナー開催は、11月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。
「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。
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