1年単位の変形労働時間制とは
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせることはできません。この法定労働時間を超えると、時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となります。
しかし、季節によって業務に繁閑がある会社の場合、労働時間が固定されていると、繁忙期は労働時間が増え、閑散期は仕事がないのに会社に拘束されてしまう、ということになります。
そこで、1年以内の一定期間で、繁忙期の労働時間を多く、閑散期は少なく、というように計画的に労働時間を配分することで、全体の労働時間を効率よく短縮しようというのが1年単位の変形労働時間制です。
1年単位の変形労働時間制の導入方法
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、次のことが必要です。
- 労使協定の締結
- 就業規則の変更
- 労働基準監督署への届出
労使協定で定めること
- 対象労働者の範囲
対象労働者の範囲に制限はありません。
会社全体、一部の部署、個人ごと等、誰が対象なのか、具体的に決めます。 - 対象期間および起算日
対象期間は1か月を超え、1年以内の期間に限ります。
対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合は、当該期間の起算日も決めます。 - 特定期間
対象期間のうちの特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができます。(定めないこともできます。) - 労働日および労働日ごとの労働時間
対象期間を平均し、1週あたりの労働時間が40時間を超えないように設定します。
特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。
労働日および労働日ごとの労働時間は、対象期間中のすべての労働日および労働日ごとの労働時間をあらかじめ労使協定で定める方法のほか、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分して、労働日および労働日ごとの労働時間を定めることもできます。 - 労使協定の有効期間
導入の際の注意点
- 労働日および労働日ごとの労働時間の限度
労働日および労働日ごとの労働時間に限度があります。- 対象期間における労働日数の限度(対象期間が3か月を超える場合)
対象期間が1年のとき 対象期間が3か月超1年未満のとき 280日 280日×(対象期間の暦日数÷365) - 対象期間における1日および1週間の労働時間の限度
1日10時間 1週間52時間 - 対象期間が3か月を超える場合、次の要件も満たす必要があります。
ア.労働時間が48時間を超える週を連続3週以下
イ.対象期間を3か月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3週以下
- 対象期間が3か月を超える場合、次の要件も満たす必要があります。
- 対象期間および特定期間における連続して労働させる日数の限度
対象期間 特定期間 6日 1週間に1日の休日が確保できる日数(連続12日)
- 対象期間における労働日数の限度(対象期間が3か月を超える場合)
- 対象期間を1か月以上の期間ごとに区分して、労働日および労働日ごとの労働時間を決める場合に定めること
次のことを労使協定で定めます。- 最初の期間における労働日および労働日ごとの労働日数
- ⅱの期間以外の各期間における労働日数および総労働時間
各期間の労働日および労働日ごとの労働時間は、その期間の初日の30日以上前に労働者代表の同意を得て、書面で決めます。
- 1年単位の変形労働時間制の時間外労働について
時間外労働となるのは、次の場合です。- 1日について
8時間を超える労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
たとえば、1日の所定労働時間が10時間の場合→10時間を超えた時間、6時間の場合→ 8時間を超えた時間 - 1週について
40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外は週40時間。(ⅰを除く。)
たとえば、1週の所定労働時間が50時間の場合→50時間を超えた時間でⅰを除いた時間、30時間の場合→40時間を超えた時間でⅰを除いた時間 - 変形期間について
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(ⅰ、ⅱを除く)
法定労働時間総枠数=40時間×対象期間の暦日数÷7
- 1日について
- 対象期間の途中で退職した労働者や途中で採用された労働者の割増賃金について
対象期間の途中で入、退社したために、実際の労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合は、その分の割増賃金の支払いが必要になります。
実労働時間-労働基準法37条による割増賃金-(40時間×就労期間の暦日数÷7) - その他気をつけること
- 満15歳~満17歳の年少者は1日8時間、1週48時間の範囲での適用となります。
- 適用免除を申し出た妊産婦は1年単位の変形労働時間制のもとで働かせることはできません。
- 育児・介護等の必要な労働者にはその時間を確保できるよう配慮が必要です。
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