「未払いの残業代を計算して欲しい、そして」

大阪社労士事務所での業務受託のほとんどは、会社側からのご依頼です。一部年金手続きがありますが、ほぼ顧問先様などのお客様関係。久しぶりに労働者側からのご相談がありました。
※守秘義務の関係で、大幅に脚色しています。

その相談とは、、、、、
「つい最近退職した元・勤務先の会社に、未払い残業代を請求して欲しい。残業代も計算して欲しい。」
こういう内容です。

実は、元々の相談内容は「残業代を計算して」というもの。相談内容前段は社会保険労務士ではできず。法令違反の問題なので、労働基準監督署に親告いただくか、弁護士や司法書士にお願いするか。

相談内容の後段の残業代の計算はできます。が、伺うと証拠らしい証拠がない。退職してしまっているのでタイムカードや勤怠システムの類いも見れず。もしやと思い、PiTaPaかICOCAの記録を伺うも、何と自転車で20分ほど掛けて通勤していたとか。アバウトで計算するのもできますが、やはり弁護士先生などにきっちりしてもらった方が良いとアドバイス。法テラスもご案内。

ガッカリされたと思いますが、相談は終わりました。あまり口数の多い方ではなかったので、聞き漏らした事項が有ったかも。顧問先様の従業員ではないはずです。←ボンヤリとしか答えてくれませんでした。
※再度書きますが、守秘義務の関係で、大幅に脚色しています。

大阪社労士事務所・「未払いの残業代を計算して欲しい、そして」

この労働者側からのご相談の前には、「未払い残業代を払えという是正勧告書を受け取った」会社側、なんと2社様からご相談。うち1社様は就業規則関係も是正勧告書に含まれており、ざっとしたお見積もりを送ったところ音信不通に~。

就業規則の作成・変更は、真面目にきっちり行うと20~40万円は掛かりますし、是正報告の期限までに間に合わせようとすると特急料金も必要になる場合も。まあ、期限の延長を担当の労働基準監督官に相談すれば良いのですが、認めてもらえるかは監督官次第(いや、調査時の対応次第かも知れない)。

厚生労働省のモデル就業規則ベースに「とりあえず」変更届出を行う方法もありますが、使えない内容でも費用は掛かりますし。

令和5年度になってから、労働基準監督署の調査は明らかに増えています。是正勧告書が出ることも多いので(ほぼ出る!)、是正勧告対応に悩んだら、お早めに社会保険労務士事務所にご相談いただくことをおすすめします。

是正勧告と民事は違う

残業代未払いの是正勧告は3ヶ月から6ヶ月程度の期間で「時間外労働の賃金を支払っていない」旨、指導されます。是正報告はこれに対応する形で、その期間分の未払い残業代を支払えば完結します。

が、未払い残業代の消滅時効は3年。残りの2年数ヶ月分をどうするのか、従業員・社員と何らかの書面で巻いておくのかどうするのか。とくに、親告事案でなくとも「情報提供か、それっぽい事案」なら、残りの期間の対応は必至かと。

給与明細書への記入も十分配慮しておきましょ!?

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:239 t:1 y:0