「サマータイムを導入したい」手続きは?
遡るところ数ヶ月前、お客様の社長から相談を受けました。
「サマータイムを導入したいけど、手続きと費用を教えて。」
その理由は、新型コロナが第5類に分類されたことで、感染予防策がおろそかになるのでは、という社長の危惧から。混雑した通勤時間帯を少しでも避けることで、感染リスクも減らせるはず!
私の答えは、一瞬。
「就業規則の始業終業のところに、労働時間の繰り上げ繰り下げがあるので、就業規則の変更は要らないですね。社長なり総務さんが『繰り上げの掲示』すれば。」
(こちらのお客様の場合、就業規則は10年ほど手を入れていませんでしたが、法令対応で変更を要することはありませんでした。)
お盆休み前に、その企業様に伺いました。サマータイムの件も含め、いろいろ確認事項があったので。
サマータイム導入の効果は、次のようなところ。概ね好評だそうです。
- 夕方早く帰れるので、子どもと外で遊ぶことができるようになった。
- 朝のラッシュを避けて、座って出勤できるようになった。
社長から伺ったのは、このあたりでした。不十分?
対外的にも策を取っています。一番は「サマータイムを導入している旨、主な取引先に通知した」。午後5時・17時前に終業するので、旧来型の発想だと「5時に連絡取れないのか」となるところ、大口の取引先には社長自ら伺って説明をしたらしい。
と言うことで、サマータイム自体は何ら問題無く運用できています。
(規定が根拠ですが、念のため従業員からの同意は取っています。また、固定化のため就業規則の変更も視野に入れていましたが、今年は放置しています。ちなみに、大阪市内の製造業・工場です。)
導入して良い制度・悪い制度
良い制度は「導入できるならどんな制度でも」となりがちですが、およそ100名以下の企業、とくに従業員数50名程度の企業で導入しない方が良い制度とは、、、、、
- 時間単位の年次有給休暇
まず「半日単位の年次有給休暇」を導入してみませんか。「無効年休の積立制度」も一考の余地があると考えています。勤怠管理・労働時間管理がきっちりできている企業なら、時間単位年休も良いです。ただ、代替休暇は規定があれば削除しましょう。 - フレックスタイム制度
よく質問されるのが「フレックスタイム制度」、でも従業員・社員が始業終業を決める制度でないことが多いのです。「今日は仕事が少ないので早上がりしろ、明日は~」な状況ですので…。時間単位年休と同じで、勤怠管理・労働時間管理がきっちりできていれば、導入も良いのでは。
ご相談が多いのがこの2つですが、時間単位年休を導入するのであれば、就業規則の年次有給休暇の項目と運用を見直す必要があります。
(時間単位年休を導入しない場合でも、子の看護休暇・介護休暇は時間単位での取得・付与が可能です。)
導入して欲しい人事労務制度
- 資格取得支援制度
- 管理職登用の基準設定
- (変更)貢献度反映型退職金制度
今後は管理職の責任がますます大きくなると言われています。実感としてもそうです。そして人材育成のこともあり、これらは是非導入いただきたいなあ、と。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
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