103万円、130万円の年収の壁のチェックポイント

「年収の壁」問題(?)、パートタイマーを抱える企業では死活問題、事業の存続にもつながる、そう言われている面もあります。

自社のパートタイマーにどう確認するのか、いったん落ち着いてみませんか。

先に106万円の壁をチェック!
詳しくは、日本年金機構の資料などでご確認ください。
▶日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
▶日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

令和4年10月の時点で、従業員数=通常の厚生年金被保険者数が101人以上が対象です。極端に例えると、従業員数が400名でも厚生年金の加入者(被保険者)が10名なら短時間労働者は被保険者にはなれません。逆に任意で適用するのかどうか。
(来年・令和6年10月からは、101人以上が51人以上まで下がってきます。)

大阪社労士事務所・103万円、130万円の年収の壁のチェックポイント

従業員・社員の方を対象に相談を受けていると、意外と勘違いされていることがあります。年収の壁うんぬんを言うには、「配偶者の有無」「配偶者の勤務企業」「配偶者の加入健康保険」この3つを確認します。

この3つが分からないと、得とか損とか、一概に言えません。
(過去にも同じような内容を書いたような気がしますが…。)

配偶者の有無

「配偶者がいなけりゃ、関係ないのでは?」
最近の報道は、配偶者があることが前提になっている気がしますが。

扶養されている場合は、配偶者の有無は関係ありません。ただ、配偶者以外なら国民年金保険料を自分で負担(または免除)しているので、通常は短時間労働者として企業の社会保険に加入する方がお得と言えます。

配偶者の勤務企業

確認するところは勤務企業の福利厚生、家族手当・配偶者手当の部分です。

配偶者手当を無くす企業も最近は少なくありません。勤務成績・成果と関係ないので、という理由です。まず、この「配偶者手当、家族手当(配偶者以外も)」をご確認いただきます。配偶者手当などの支給条件を必ずチェックしてください。

配偶者手当がゼロ=支給無しなのか、1万円を超えるような額が支給されているのか。あるいは、共済会などがあり、扶養家族にも恩恵がある場合も。そうなってくると、社会保険に加入するのが得なのか損なのか計算しにくくなってきます。

(配偶者以外の家族も、家族手当の額によってはいろいろ考えた方が良いです。でもやっぱり国民年金保険料と比較すれば、社会保険に加入する方が得かと。)

たまに配偶者が自営業でも年金の面でご相談を受けることがあります。個人事業で社会保険に加入できない場合です。下の「配偶者の加入健康保険」ともリンクしますが、短時間労働の被保険者となった方がお得に思いますが。万が一、青色専従者であれば配偶者なり顧問税理士さんに確認してください。

配偶者の加入健康保険

数字では見にくいのですが、協会けんぽ以外に加入している場合は、じっくり確認した方が良いです。組合健保や、少数ですが国民健康保険組合(国保組合)に、配偶者が加入している場合で、ご本人が扶養親族になっている場合。

健保組合は、給付が手厚いです。
付加給付や保健給付が分かりやすいです。(単語は調べてください。)
付加給付などは、各健保組合ごとに違いますので、個人で調べるしか方法はありません。

損か得か

来年51人以上の企業でパートタイマーなどとして勤めている場合、配偶者が「配偶者手当の支給があり、健保組合に加入していて自分自身も被扶養者となっている」ならば、よーく考えて、企業の人事総務のご担当者からすればよーく説明して、労働契約を20時間以上・未満に変更するようにしましょう。
(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者で良ければ、労働契約の内容を確認し、変更等しておきましょう。)

助成金に目がくらんでも、企業側に支給されるもので、各個人が短時間労働者として社会保険に加入すると、結果として「しまった」ことになることもあります。

と、適当に書いております。

現時点で厚生年金被保険者数が51名以上100名以下なら、そろそろ対応を取った方が良いでしょうね。総従業員数ではありませんので、従業員数が200名でも、厚生年金被保険者数が20名なら来年10月から強制的に適用されることはありません。60名で、被保険者数が55名、パートタイマーが5名なら適用です。(数字の上では)

早めにご対応を、または社会保険労務士にご相談ください。

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