服装の完全自由化で気を付けること

スポット依頼でご相談をいただいている企業様から、連絡がありました。
「近々、服装の自由化を実施したいが、何か気を付けることはありますか?」
人事総務のご担当者とは直の面談です。

その企業の状況は、このような感じ~

  • クールビズ、ウオームビズはすでに実施済み
  • 今回は、「服装の完全自由化」を行う
  • 制限を付けず、完全に従業員・社員の気持ちに任せたい
  • 専門商社で、どちらかというと堅めのイメージがある
  • 従業員数については、そこそこ
  • 非上場ですが、、、、、というところ
  • 顧問契約をしていないので、就業規則等の社内規程は預かっていません(記憶とメモが肝心、社風は何となく理解)

「服装の完全自由化」に関しては、ドレスコード・服装規程で厳格に定めず、従業員・社員に本当に任せるという。よく言われる「来客時、訪問時」についてもスーツ着用等の基準は設けない方針だそう。

※守秘義務の関係で、脚色しています。労務相談顧問をご契約いただければ良いと思いますが、社内の方針で単発でのご相談だけです。ちなみに、1回当たりの相談料は安いはずです。

大阪社労士事務所・服装の完全自由化で気を付けること

そこまで方針が固まっているのであれば、ご相談いただくことは無いのかも知れませんが、人事総務のご担当者としては失敗が怖いので、とか。

基本方針自体は、経営者・経営幹部で決まっており、形式的には「服装規程」に自由にすると規定するらしい。←規程自体の作成は社内で作成されますので、詳しくは分かりませんが。

質問をしてみました。
「ジーンズ、肩だし、ダウンジャケット、スニーカー」も構わない、と。もちろん通勤時だけでなく、執務中も問題無いと言う予定ですって。髪の毛の染色(白髪染め以外も)も許容し、ひげ、PC作業に問題無ければネイルアートも同じく。要するに、完全自由化と言っても業務や作業に支障が無ければ、ご自由に、というスタンスです。
(従業員・社員の良心や常識に任せるらしいですが、それらの範囲って個人毎に違いますから。)

「自由だ、でなく、例を出して規程に記載する方が、ご担当者としては安心できるはずです。例えば、清潔感と書くよりもっと具体的な何かで表現した方が良いのでは。」
他にも、ワードとしては、不快、手入れ、汚れ、、、、、。

法令やネット記事より、社会保険労務士の桑野がどんな答えを出してくれるのか、それを期待してのご相談でしたが、納得いただけたのかは不明です。

「そうですね、完全自由化も反対はしませんが、難しいですね」
とは、ご担当者の弁。続けて、
「もう一度役員会に上げます」。

実施を考えているタイミングまで時間的な余裕はないそうです。
あっ、実施の目的は、人材採用・ほか諸々の事情が絡んでいると伺いました。

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