週10時間以上で雇用保険に加入、近い将来のこと

最近、お客様との打ち合わせで「いろいろ失敗」をしております。また、そのことについてもブログ記事としてアップしたいと思います。一社は他の企業様と同じ感覚でアドバイスをしてのそれ、もう一社は話しているウチに勘違いしてしまい、一番最初に話していたことが正解だったという。

で、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会での話しです。
▶厚生労働省:第189回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

その中でも雇用保険の被保険者の適用拡大は、多くの企業様に影響のあるところです。

雇用保険「週10時間以上勤務」も加入へ 500万人対象
厚生労働省が雇用保険の加入条件の一つとしている週の労働時間について、現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する方向で検討していることが分かった。新たにおよそ500万人が加入する見込みだ。共働き世帯や短時間労働者の増加を踏まえて多様な働き方に対応した制度にする。

2028年度までに拡大する。年内に厚労省の審議会で原案を示し、24年の通常国会に関連法案を提出する。
(日本経済新聞ニュースより)

大阪社労士事務所・週10時間以上で雇用保険に加入、近い将来のこと

審議会での資料によると、令和4年度末で雇用保険の被保険者は4457万人。それが500万人増えると予想されているとか。単純に11%も被保険者が増える計算です。ただ、推測できるのが、「飲食店、レストラン」「小売業、ショップ」(それらの類似、周辺も)に週の所定労働時間が10時間以上20時間未満のパートタイマー・アルバイトが多いのかな、と。

そうなると、事務負担が増えることが予想できます。
私の関与している飲食店を参考にすると、週の所定労働時間10時間だと全従業員の半数近くになる可能性も。社労士の事務負担も結構増えます…。

昼間部の学生さんなら雇用保険の適用除外ですので、「そこまで対象者は増えないのでは?」という疑問もわいてきます。確かに夕方から夜のシフトに入っているのが昼間部の学生さんなら、対象外。

お昼のシフトに入っていただいている主婦の方々も雇用保険に入ることになりそうです。1日3時間で週4日とか、1日4時間で3日4日とか。わざわざ週20時間未満のシフトを入れるケースは、そう多くないと思いますが。

「社会保険(厚生年金保険)の適用拡大と違うのは、企業側の負担がそこまでキツくないことでしょうか。社保なら15%の負担がありますが、雇用保険であれば少々と言えるのでは。

現在、週の所定労働時間が 20 時間以上の雇用労働者を適用対象としている雇用保険制度について、雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる観点から、週の所定労働時間が10 時間以上20 時間未満の労働者にも適用することとし、事業主の準備期間等を勘案して、2028(令和10)年度中に施行することとすべきである。

審議会の雇用保険部会報告(素案)には、↑↑このように記載されています。

少し先の話です。まだ、審議会の段階ですので、決定はしていません。流通業界や飲食業界、はたまた短時間のパートタイマーを雇用している企業から反対の声は上がるのでしょうか。パブリックコメントの募集があれば、反応した方が良いのかも知れません。(反対ではないです)

他にもありますが、まずはこの辺で。

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