「緊急連絡先に、連絡が付かない」

お客様から、それこそ緊急の連絡が入りました。
「従業員が意識不明になり、緊急連絡先に連絡を取ろうとしたところ、連絡が取れませんでした。」

ブログ記事に書いたかどうかは忘れましたが、別のお客様でも意識不明になった従業員がおり、その時は被保険者負担分の保険料やら、傷病手当金やら、その後のことやらで質問をいただきました。このときは、根本的な解決先はご案内できませんでしたが…。

こういうのがあるようです。
▶日本医事新報社:患者・家族の同意が確認できない場合の医療行為
▶日本弁護士連合会:医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱
▶厚生労働省:「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について

医療行為に関しては、そんなに心配は要らないと言うことが分かりました。医療機関がご判断なさることであり、素人の社労士が口を挟む余地は有りません。ただ、お客様のご要望は「緊急連絡先の確実な確認と更新」でした。

大阪社労士事務所・「緊急連絡先に、連絡が付かない」

就業規則には、「採用時に提出した書類に変更等が有った場合には、速やかに届け出」する旨の規定はもちろん入っています。が、変更の届出がない=変更の事実が無い、そう解釈していました。

私が提案したのは、「人事調書」等の書面を毎年全従業員・社員を対象に提出させること。その中に緊急連絡先も含めておけば毎年確認+更新ができる、と。
(上場企業・大企業では常識に近いことでも、非上場ではできない、あるいは発想が無いことも多いのです。)

「人事異動希望調書」等で異動の希望を取っているので有れば、そこに付け加えるだけ、そう思います。

戻って、緊急連絡先(ときには身元保証人)に個別に電話を掛けるのかというと、入社時にするところはあっても…。そのあたり、金融や経理を除けば、身元保証書と同じかも知れません。

緊急連絡先には、親族が望ましいでしょうし、親族が思い付かない場合は親しい友人とかでしょうか。先の意識不明になった従業員の場合は、連絡の取れる身寄りがなく(ご兄弟はいたらしいですが、電話番号等は分かりません)、困った状態になってしまった、と。期間雇用であったため、というのも一つの理由でした。

できることで、費用も掛からない方法が、人事調書かなと思った次第。

みなさん、コスト厳しいですから~。
ちなみに、2社とも数十名規模の企業ではなく、従業員数は100名以上の企業様です。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:294 t:2 y:1