令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
10月になった頃から、お客様から労働条件通知書の内容変更についてご相談を受けることが増え始めています。と言っても、新卒者を採用する、ある程度以上の規模の企業様からです。20名30名50名の企業様の反応は、いつもの法改正通り鈍いです。
が、全ての企業様(事業場)が対象です。
規模は全く関係ありません。令和6年4月からの雇入れには追加事項のある労働条件通知書を交付することが求められます。
厚生労働省のページにリンクしておきます。
▶厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
▶厚生労働省:2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?(くわしいパンフ、直リンク)
▶熊本労働局:令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。(ぱっと見で)
くわしいパンフを見れば、どのように記載すれば良いのかがすぐに分かります。また、少しですがQ&Aもまとめられていますので、是非参考にしましょう。
モデル労働条件通知書についても、厚生労働省のものをご利用いただくのが簡単かと。
対 象 | 明 示 の タ イ ミ ン グ | 新 し く 追 加 さ れ る 明 示 事 項 |
すべての労働者 | 労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時 | 1.就業場所・業務の変更の範囲 |
有期契約労働者 | 有期労働契約の 締結時と更新時 | 2.更新上限の有無と内容 (有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限) +更新上限を新設・短縮しようとする場合、 その理由をあらかじめ説明すること |
有期契約労働者 | 無期転換ルールに基づく 無期転換申込権が 発生する契約の更新時 | 3.無期転換申込機会 無期転換後の労働条件 +無期転換後の労働条件を決定するに当たり、 他の正社員等とのバランスを考慮した事項の 説明に努めること |
気になった内容
以下、個人の意見を書いています。取り扱いには、ご注意ください。本日までにお客様とのやり取りの中で気になった事項です。
- 就業場所
就業場所は、事業所(事業場)と判断しています。雇入れ直後に配属される部署、○○部や○○課などまで記載する必要はありません。 - 従事すべき業務
雇い入れ直後に従事する業務は「○○業務など」と書かない方が良いのではないでしょうか。「など」「ほか」とか書きたくなりますが、当然に付随する業務であれば書く必要もありません。業務分掌規程・職務権限規程などが無い中で、アレコレ書いても仕方ないと思います。 - 無期転換
無期転換後の労働条件については、就業規則で規定されている必要があります。社内規程が十分に整備されていない状態で「無期転換後の労働条件はうんぬん」と書いても…。- やはり第2定年、第3定年は必要のように感じます。70歳あたりに第2定年などを設定したいところです。無期転換ルールができた頃の資料を改めてご確認ください。
- 令和5年11月21日(火)追記:新卒者のうち一部の者は、入社後の研修が終わるまで(1ヵ月程度)正式な配属が決まりません。どう書けば良いですか。
「総務部付け」「人事部付け」などで、仮の配属を記入します。
もう一度書きますが、この改正は規模に関係なく全ての企業(事業場、事業所)が対象です。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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