上場企業・大企業なら、この雑誌がおすすめ

ごくたまに上場企業や従業員・社員数が1千名以上の大企業から、お問い合せや見積もりの依頼をいただきます。労務相談顧問手続き顧問契約アウトソーシングのお話よりも、スポットでのご相談がほとんどですが。

だいたいは、「○○という制度・対応を考えたいので、知恵を貸してくれ」という内容です。

例えば、早期退職優遇制度の設計。
この制度の場合、株式会社労務行政さんの「労政時報」にズバリのものがあります。タイトルが「早期退職優遇制度・希望退職募集の設計・運用の実務」(2020.09.11_3999号) 。就業規則の規定も含まれています。その周辺の「早期退職優遇制度・希望退職の最新実態」「雇用調整の法的実務」なども同じ号にて掲載されています。

早期退職優遇制度の設計だけでご依頼を受けて、どこまで情報を提供するかですが、その時の対応状況にもよりますが、基本は「制度の設計」部分のみをご提供します。ご要望があれば周辺情報もご案内できますが、初めての制度設計依頼の場合、周辺のことは思い付かないことも多いのが現実ではないかと。離職票も対応必要ですね。

でも、「労政時報」を購読していれば、1冊でほぼ全て完結と言っても良いほどです。

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また、Q&Aもありますので、法的に正しい選択をするための情報も入手できます。

では、社会保険労務士は不要か?

過去の実例、一例と言えるかどうかは別にしてあげてみます。
裁判員制度~
裁判員候補者になった場合、「有給休暇にする、それとも無給?」「有休の場合、丸々1日分を支払う(年次有給休暇と同じ)、それとも差額を支払う?」等々、何も考えることがいくつかあります。

考えなければ、「あっ、無給で」が公民権行使と同じで無給で対応になりがち。上場企業や大企業なら、それとも有給が当たり前?

経営方針、企業風土もありますので、統計データで有給何%、無給何%は参考にはなっても結論に直結はしません。顧問社会保険労務士が「貴社なら、こうすれば」というご提案ができます。いわゆる第三者の意見、あるいはセカンドオピニオン。
(自社内だけで完結すると、悪い意味での忖度が働きますよね! まあ、顧問社労士の意見や提案を冷静に受け止めてもらえることが必要です…。)

「こんなことで??」
はい、簡単な例を持ち出しました。

当方、株式会社労務行政さんの回し者でも、アフィリエイトでもありません。上場企業・大企業なら、労政時報を定期購読しても損はしないというお話です。弊所・大阪社労士事務所のような小さな事務所でも購読できるほどですので、年間10万円以下です。
↑ ↑ 
これ、労政時報を定期購読している社会保険労務士事務所は、そこそこ書籍を重要視して、情報収集していると言えます。社労士選びの基準に、是非!

労務相談顧問
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大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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