年収の壁130万円は、配偶者手当の見直しがセット
「年収の壁、106万円、130万円」が大々的に取り上げられています。「弊社は関係ありません」そう思われている企業様も少なくないと思います。
106万円は、社会保険加入義務のライン。被保険者数101人以上の話。
▶日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
(何回かリンクしています。来年10月からは101人が51人に下がります。従業員数ではなく、社会保険の被保険者数であることにご注意。)
130万円は、健康保険の被扶養者のライン。106万円と130万円は本来別のお話です。社保は未満、税法は以下、ここにメモ。
これで「助かる」とお考えの企業は、私の関係先であれば飲食店、小売店でしょうか。即ちパートタイマーを多く雇用されている企業は喜ばれているのかも。
逆に正社員が多い企業、ほとんどの企業は「弊社には関係のない話」と決め込んでいるところもお有りかと。
今回は「助かる」とお考えの企業様より、「関係ない」企業様に焦点を当てます。いや本当は関係ある可能性があります、被扶養者がいるならば。
まずは、こちらをご参照ください。
▶厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ
配偶者手当への対応も見えます。
で、東京都産業労働局の調査では、配偶者手当は約1万円。ただし、支給割合は見えません。大手企業・上場企業を対象に調査した労政時報では、配偶者手当は廃止・減額の方向になっています。(資料は、有料なのでリンクできません。)
「成果主義」「職務給」などと整合性がとれないのが、配偶者手当・家族手当ですので、廃止等へ向かうのは自然(遅すぎ?)です。
配偶者手当を支給している場合には、支給基準があり、ざっと控除対象配偶者のライン(103万円)が5割、社保の被扶養者のライン(130万円)が3~4割とか。
↑ ↑ おそらくこの支給基準を触ることになります。
賃金規程・給与規程等を変更するように、「お願い」が来ることが予想できます。資料を読んでいると、来年の春?←詳しくは読んでいません。
▶厚生労働省:企業の配偶者手当の在り方の検討
(リンクは、令和5年10月26日(木)に追加)
支給基準をアップさせることになるはずですので、不利益変更ではないですから、個別同意などは不要です。
(令和5年10月25日(水)追記:配偶者への手当を廃止・縮小の場合は、不利益変更となりバーターが必要です。基本給のアップが分かりやすいでしょうか。でも、配偶者手当を支給しなくなった社員・従業員だけ基本給アップをできるの?? ある意味、ハードル高すぎませんか。)
例えば「健康保険の被扶養者となる者」に家族手当・配偶者手当を支給するように基準変更をしなければならないのでしょうか。約5割ほどの企業様に影響します。
130万円と180万円の2つがありますが、130万円に絞ってみますと、、、、、130万円の確認を源泉徴収票でやってはダメです。源泉徴収票には、非課税の通勤手当が含まれていません。被扶養者に「会社から証明取ってきて」(賃金台帳もらってきて)と言うしか有りません。
(以前、103万円から130万円に基準を上げた企業様の賃金規程を変更する際、例外が多く出てきて難儀しました。)
さあ、どうなるのでしょうか。
★間違った内容を書いていたら、削除します。
★書いていて、いろいろと矛盾を感じています。
こんなんも「今現在、ちゃんとやっていますか?」
●配偶者以外の被扶養者は?
103万円を越えていたら、賃金台帳でチェックするしか方法はないと思います。所得税の扶養親族でなければ、地方自治体から連絡が来るので分かりますが、130万円の厳密なチェックはなかなかやっていないのでは。
(健保組合は、厳しいチェックが行われているのが一般的かと。)
●配偶者は、150万円の壁があるので…
先に書いたように、源泉徴収簿の金額は課税分です。非課税の通勤手当は含まれていません。1ヶ月1万円ならば、年間で12万円となります。この場合、現時点で118万円を越えていたら、、、、、どうしますか。
●資格取得時・被扶養者(異動)届のアレ
「所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者」は、収入確認の証明書類は要りません。が、年途中なら微妙なケースも少なくありません。
例えば、月20万円で5月まで勤務していた場合は、収入証明書類は不要ですが、6月まで勤務なら書類が必要。
大阪社労士事務所
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