固定残業代には、何も含まれていないのが分かった

ホームページを見た企業の人事総務のご担当者様から、就業規則の変更を依頼されました。大阪市内でしたので、早速伺うことにしました。伺うと、担当の役員、人事総務の管理職と担当者の3名様と面談。100名に届かない企業規模です。

少し情報を整理しました。

  • 大阪市内の中小企業、人数は役員を含めても100名に届かず。
  • 前回の就業規則の変更は、なんと数年前の令和の時代に入ってから。
    • 就業規則関係の資料を拝見すると、社会保険労務士法人が作成しています。
  • 総務・管理部門はあるけれど、社会保険労務士や衛生管理者を持っている社員はいない(と言うか、調べていない)
  • 就業規則の変更は、基本社会保険労務士に外注している。(社労士法人と書いたが、グループですね)

なぜ、数年前に変更・修正したところなのに、弊所・大阪社労士事務所にご依頼をいただいたのか。
「担当者の方が変わって、質問をしても答えが返ってこないので。」
それで、個人事務所の弊所を選んで、依頼したとか。まずは、ありがとうございます。

大阪社労士事務所・固定残業代には、何も含まれていないのが分かった

その場でざっと就業規則、賃金規程等の社内規程を拝見しました。社労士法人が変更した就業規則らしく、それ以前の就業規則とは別物になっているようです。ただ、不利益変更うんぬんを抜きにすれば、まとまっている内容です。

賃金規程の、いわゆるみなし残業代(項目名では固定残業手当)を読むと、少し衝撃が走りました。
●30時間分の、と書かれていますが、、、、、
●固定残業手当に含むのは、「時間外労働手当」「深夜労働手当」とありますが、割増賃金の規定を確認すると、「時間外労働割増賃金」「深夜労働割増賃金」はあるが、、、、、(手当名らしきものは全て架空です、実際は違います)

時間外労働手当=時間外労働割増賃金?
意味としては分かりますが、時間外労働手当と表現される手当は賃金規程には存在していませんでした。人事総務のご担当者に伺うと、「そのつもり(イコール)」で、今まで気にしたこともなかった、と。ひねくれてる・屁理屈と言われても構いませんが、社員説明しにくいです…。○○条に規定するうんぬんであれば、まだ良かったんですが。
(60時間の区分も分かっていることなのに、記載されていません。)

また、30時間分の規定の仕方がザックリしすぎていて、固定残業手当の額がいくらなのか不明です。←額の記入が絶対必要ではありませんが。賃金台帳を拝見していないので、コメントしにくいですね。

で、人事総務の管理職曰く
「これ、一度○○社労士法人にチェックさせた方が良いんじゃないか」続けて、私に向かって
「悪いですけれど、今日はこのくらいで。スミマセン、わざわざ」。

その企業様を出る際、人事総務のご担当者から言われました。
「ブログ読んで勉強させてもらっています。桑野さん、やっぱり目の付け所が普通の人(社労士?)と違います。」

ありがとうございます。
相談料を請求してくれと言われましたが、変わってる人間なので、請求どうしよ~

※守秘義務の関係で、内容については脚色しています。

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