盆休み明けにエアコンが故障、室温が35度に!

「困りました、エアコンが壊れたようです。」
と、お客様から連絡のメールが届きました。

メールを読んでみると、このような内容が書いてあります。

  • 16日まで夏季休暇(お盆休み)で、出勤してきてエアコンのスイッチを入れると、動かない。
  • テナントビルの一室の事務所なので、受付に行くと、他のテナントからは同様の故障の連絡は来ていない。
  • 室温は、お昼過ぎに33度を記録、28度を余裕で超えている。

人事総務のご担当者は慌てた様子で、電話をいただきました。
「桑野さん、もう、メール読んでいただきました?」

ビルの管理会社にエアコンの点検か修理か何かを頼んだところ、エアコンの部署?会社?が来てくれるのは、明日(今日)の午後だそうで。
(個人的には早いと思いますが…。)

なぜ、人事総務のご担当者が焦った感じになっているのか?
その理由は、「事務室の温度は摂氏28以下でないといけない」と思い込んでいたせいで、従業員・社員からクレームがすでに来ているという。このままだと、午後には35度を超えそうな勢い。
(残念ながら、このお客様の該当事業場は50人に満たないんです。衛生管理者は一人も持っていません。)

大阪社労士事務所・盆休み明けにエアコンが故障、室温が35度に!

ちょうど事務所衛生基準規則の改正が1年半ほど前にあったので、資料を貼っておきます。
▶厚生労働省:職場における労働衛生基準が変わりました

温度の関係は、こういう感じです。

職場における室内温度基準にかかる労働衛生基準が変わります
(1)事務所則の一部改正
事務所則第5条第3項において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気温が「17度以上28度以下」になるように努めなければならないこととされているところ、室の気温の基準を「18度以上28度以下」に改めたこと。
なお、空気調和設備を設けている場合以外であっても、冷暖房器具を使用2することなどにより事務所における室の気温は18度以上28度以下になるようにすることが望ましいこと。
(2)施行期日 令和4年4月1日から

はい、お分かりのように「努力義務」です。
ご担当者にその旨を伝えたところ、Google検索でも確認したようで、安心されていました。ただ、他の従業員・社員からのクレームは例え1日2日でも止まらないので、何台かサーキュレーターを買いにスタッフと難波方面に行くとか。

(梅田だと某大型店だけしか思い浮かびませんが、難波だと大型店がいくつかありますから。サーキュレーターなら、ホームセンターでも扱ってません? 事務機屋に頼むと時間が掛かるらしい…。)

まあ、勘違いで済みましたが、この気温は我慢できませんわね。今日中にちゃんと動くように祈っておきます。
余計な出費と時間と手間が掛かります~。

※守秘義務の関係で、いろいろと脚色しています。

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