特別条項付きで月60時間超の残業を設定していると

ちょうど新年度に向けての36協定届を作成しています。労務相談顧問でご契約いただいている企業様も、手続を含めた社会保険労務士顧問でご契約の企業様、少ないですがスポット契約の企業様などいろいろな企業様の36協定届です。
労務相談顧問でのご契約の場合は、別途報酬を頂戴します。)

関連する情報は、いつものように厚生労働省の情報でご確認ください。
▶厚生労働省:労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
▶上記ページ内から、36協定届が新しくなります(リーフレット)

それと、最近アップした「36協定届への署名、押印は省略できませんよ」という内容のブログもチェックしてください。

で、お客様からの電話連絡が来ました。
「特別条項なんですけど、右端の割増率は何パーセントで良かったでしたっけ?」

答えは、「25%以上」です、あっ、中小企業様です。
今はセーフです。

大阪社労士事務所・特別条項付きで月60時間超の残業を設定していると

が、2年後の(2023年)令和5年4月から月60時間超の割増率は50%(以上)に。現時点では、中小企業ですので、適用が猶予されているだけです。確か大企業には、(2010年)平成22年4月から50%が適用されていました。働き方改革関連法が成立し、中小企業への猶予措置がなくなります。

このコロナ禍の中でも、月間60時間超の残業があるのなら、ある意味幸せかも知れません。ただ、割増率がアップするのは2年後です。今、しておかないといけないこともあります。

  • 令和3年4月からの特別条項付き36協定届を提出する場合であっても、可能なら「月60時間以下」に設定する。
    • 令和4年4月からなら、なおさら。月60時間超になってしまうと、近いうちに調査対象になるのでは。
      • 就業規則・賃金規程等の変更も必要ですから。深夜も影響します。
  • 令和3年4月以降も、令和4年4月以降も、特別条項付き月60時間超で36協定届を提出する。
    • 令和5年4月以降も、特別条項付き月60時間超で36協定届を提出。
      • 労働基準監督署の調査がすぐにでも有ろうことは、容易に想像できます。
      • 60時間超の割増率をどのタイミングで変更するのか(施行ギリギリも有りです)、就業規則・賃金規程をいつ変更するのか。

給与計算ソフトの設定、勤怠管理システムの設定も見直さないと。また、できれば、給与計算の計算期間の始期と36協定の始期は、揃えた方が良いと思いますが。

2年後だからと言って、放っておいて良いわけがありません。月60時間超の時間外労働を見直すには、ちょうど良い時期ではないでしょうか。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し

※守秘義務の関係で、脚色しています。

月60時間超の時間外労働をさせない方法

「残業はあるねん」という企業様の声に応えるなら、一番簡単なのは、法定休日を使う方法。もともと休日出勤が多い企業様なら比較的簡単に適用できます。法定外休日と入れ替えるのが最も簡単ですが、月の先4日休日でも良いかと。

出勤日での残業が多い場合は、やっかいです。個別の企業様の情報を伺わないと、プランBどころか、プランAも出せません。もっとも、現時点で月100時間超なら、法令違反でしょうし、人事労務・管理部門だけでなく、現場も含めた労働時間の見直しは必至です。

非上場の中小企業様が、36協定届で「月60時間超」の時間数を書くのは真面目だと言えます。それなら、労働コンプライアンスについても真摯に対応していただけるのでは?

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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