36協定への押印が省略される、実際は

今年令和3年の4月から「36協定への押印・署名が省略できる」記事を目にしたことがあるかも知れません。
(今回のブログ記事は、同業者の社会保険労務士から正月のブログ記事を見られてのご連絡をいただいたからです。「36協定の押印省略は?」という指摘から。)

最初にお断りしておきますが、多くの場合、押印・署名の省略はできません。

関連する情報は、いつものように厚生労働省の情報でご確認ください。
▶厚生労働省:労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
▶上記ページ内から、36協定届が新しくなります(リーフレット)

36協定届が新しくなることはお分かりいただけます。4月からは新様式でないと様式違いで受け付けてもらえません。「施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。」と案内されていますが、新様式を使うことを強くおすすめします。

大阪社労士事務所・36協定への押印が省略される、実際は

過半数労働組合のある企業様、運送業(ドライバー)の企業様であれば、36協定を作成されているかと思います。それ以外の企業様は、36協定に労働者代表の押印・署名をもって、36協定の代わりにしています。

この場合(協定書を単独の用紙で作成していない場合)、押印や署名は省略できません。

使用者側当事者は、社長なり工場長などがされますし、丸印(代表者印)があれば間違いは無いところです。対して、従業員側の当事者は「代表者の選任手続き」が必要になってきます。最近は、この「労働者代表の選任」が適切ではないと、労働基準監督署の調査で指摘されることが多くなっています。要するに、当事者適格の問題で36協定届が無効であると判断されます。長時間残業があり悪質な場合は、これで送検されるようです。

ちなみに、弊所・大阪社労士事務所のお客様向けに36協定届を作成する場合は、「労働者代表の欄」「チェックボックス」は空欄です。作成の時点では、それぞれ分かりませんので。

誤解の無いようにしましょう。2度手間や労働基準監督署の窓口でもめることのないように~。


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