36協定への押印が省略される、実際は
今年令和3年の4月から「36協定への押印・署名が省略できる」記事を目にしたことがあるかも知れません。
(今回のブログ記事は、同業者の社会保険労務士から正月のブログ記事を見られてのご連絡をいただいたからです。「36協定の押印省略は?」という指摘から。)
最初にお断りしておきますが、多くの場合、押印・署名の省略はできません。
関連する情報は、いつものように厚生労働省の情報でご確認ください。
▶厚生労働省:労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
▶上記ページ内から、36協定届が新しくなります(リーフレット)
36協定届が新しくなることはお分かりいただけます。4月からは新様式でないと様式違いで受け付けてもらえません。「施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。」と案内されていますが、新様式を使うことを強くおすすめします。
過半数労働組合のある企業様、運送業(ドライバー)の企業様であれば、36協定書を作成されているかと思います。それ以外の企業様は、36協定届に労働者代表の押印・署名をもって、36協定書の代わりにしています。
この場合(協定書を単独の用紙で作成していない場合)、押印や署名は省略できません。
使用者側当事者は、社長なり工場長などがされますし、丸印(代表者印)があれば間違いは無いところです。対して、従業員側の当事者は「代表者の選任手続き」が必要になってきます。最近は、この「労働者代表の選任」が適切ではないと、労働基準監督署の調査で指摘されることが多くなっています。要するに、当事者適格の問題で36協定届が無効であると判断されます。長時間残業があり悪質な場合は、これで送検されるようです。
ちなみに、弊所・大阪社労士事務所のお客様向けに36協定届を作成する場合は、「労働者代表の欄」「チェックボックス」は空欄です。作成の時点では、それぞれ分かりませんので。
誤解の無いようにしましょう。2度手間や労働基準監督署の窓口でもめることのないように~。
▶労務相談顧問
▶就業規則の作成・変更・見直し
▶セミナー講師(ZOOM対応)
▶基礎からわかる三六協定
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
次回のセミナー開催は、2月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。
「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。
a:1236 t:1 y:0
since2021/03/15