「単身赴任で問題が生じています」

弊所・大阪社労士事務所のお客様から、できるだけ早めに相談したいとメールが入り、早速伺ってきました。と言っても、事前に資料の準備が必要な内容だったので、間に1日入れています。
(「即、来い」と言う新規の方もいらっしゃいますが、資料などがないと説明もしにくいのです。)

さて、ご相談をいただいた内容は、このブログタイトルどおりの「単身赴任手当で、問題が生じているので」と。企業情報の詳細は書けませんが、本社が大阪で支社が東京。

今回(決算に合わせて)、東京支社から大阪の本社に転勤予定の社員さんが1名。学校の関係もあり家族は東京に残して、大阪へ単身赴任させる予定だとか。ただし、東京の分譲マンション(持ち家)があります。

そこで、総務部長からひと言。
「単身赴任手当では足りないんじゃないかと思うんです。こちら(大阪)でもマンションなりアパートを借りてもらって、東京の方もまだ住宅ローンが残っています。」

私 「まあ、規定どおり、そこは裁量でエエんちゃいますか。」
部長「桑野さんやったら、そう言うとは思ってましたけど。ハハハ!」

大阪社労士事務所・「単身赴任で問題が生じています」

実は、こちらの企業様の単身赴任手当には、金額は明示されていません。「会社が認めた金額を支給する」と規定、これは私が顧問契約をいただく前からの文章です。いちおうの基準はお持ちなので、それでは不十分と判断されたようです。

部長「もう1名、単身赴任で問題が生じていまして…。」
私 「同じ内容ですか?」
部長「いや、今度は逆で。学校に合わせて、家族も引っ越しさせようとしてるんです。」

伺うと、持ち家があり、そこが空き家になってしまう。家族と同居になって単身赴任手当がカットされてしまうと、収入が大幅に減る。かつ、持ち家の管理費用も掛かってしまう、と。

部長「こう言うケースだと、何か解決方法あります?」
私 「持ち家の『自宅管理手当』を支給している企業様もあります。ただ、比率としてはごく少数ですけど。」
部長「そういうのもあるんですか? また支給額で悩みそうですね。」

丁度事前にチェックしていた資料の中に「自宅管理手当」があっただけで、もちろんその資料も総務部長に見せてますけど。

で、二人目の最終的な解決策の案ですが、ここでは書けません。
こちらの企業様、真面目なんです。そして、従業員・社員に対して厚い、優しい。出せるものなら出してあげたいとか。うらやましいです。
(ええ、いつもの作戦で~。もう一つは労働基準監督署に指摘されるかも、と思いましたが管理職者でした。まあ、社内的に良くないので。)

※守秘義務の関係で、脚色しています。

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