テレワーク手当は、月額にするのがベスト?

新型コロナウイルスは、第3派とも言われる感染状況です。そろそろ、改めてテレワーク・在宅勤務に移行しようとする企業様もあるのではないでしょうか。弊所・大阪社労士事務所のお客様でもチラホラと。

4月5月の時には、緊急避難的に「テレワークにしたよ」という声をいただきました。テレワーク勤務規程などの規程類も整備できたところ、取りあえず実態先行のところ、あるかと思います。

ただ、今回テレワークを再導入するのであれば、規程類はキッチリした方が良いです。
▶厚生労働省:テレワークモデル就業規則~作成の手引き~(厚生労働省委託事業テレワーク相談センター)
▶厚生労働省:テレワーク導入ための労務管理等Q&A集(厚生労働省委託事業テレワーク相談センター)
▶厚生労働省:テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(参考)

テレワークに関して、ブログでも数回記事をアップしています。
テレワーク(在宅勤務)人事労務のポイント
テレワーク(在宅勤務時)の通勤手当
「テレワーク規程、作った方が良い?」

一番古い記事では、2016年の時点でアップしていました。

大阪社労士事務所・テレワーク手当は、月額にするのがベスト?

テレワーク・在宅勤務時には費用負担が問題となるわけですが、どの方法が良いのか検討してみます。
(お客様がご相談いただく際には「決め打ち」されますので…。)

  • 日額方式
  • 月額方式
  • 出張手当方式
  • ボーナス方式

それぞれ理屈付けと規程の整備が必要です。
(そう言えば、時給方式は相談されたことも見たこともありません。)

日額であれば1日100~200円程度(月額換算で最大4000円程度)、月額であれば月2000~3000円が中小企業様なら丁度良いところでしょうか。出張方式は従来の出張手当を使うのか、日帰り出張の設定がない場合は変更や追加が必要です。ボーナス方式は、半年で◯万円と←月単位でなく、例えば半年で。どれも一長一短あります。

こちらも参考のため、リンクを貼っておきます。
▶大阪労働局:時間外労働などに対する割増賃金の計算方法について

このあたり、テレワーク手当をどう位置付けるのか、企業様の実態に沿って設定されることをおすすめしています。
(が、弊所・大阪社労士事務所のお客様の場合は、「これで良い?」が多いので、提案する余地もありませんが。提案したら、拒絶されたり…。)

テレワーク・在宅勤務の日数・頻度、雇用区分、企業様のご方針によって、どの支給方式が良いのか変わってきます。

ITコーディネータもいる、ユーザー側の情報セキュリティマネジメント試験の合格者もいる、弊所へお気軽にご相談ください。

労務相談顧問
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大阪社労士事務所

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