コロナ禍での整理解雇は、できるのか?

この1か月で、弁護士先生が講師を務めるセミナー、3回ほど参加してきました。と言っても、所属団体の関係なので、時間は使いますが受講料は無料です(会費は、たんまり支払っています)。

「コロナ禍での、整理解雇は可能なのか?」

弁護士先生のお話を曲げていないはずですが、結論を書いておきます。
「雇用調整助成金の特例措置が実施されている期間は、整理解雇はかなり難しいのではないか。」

雇用調整助成金の特例措置は、現時点では令和2年12月末まで。補正予算が通れば、これが延長されます。助成単価が15,000円/日・人から下がるかも知れませんが、補正予算も通ることは見えます。

セミナーで講師の弁護士先生は、そのように講義されたと記憶しています。ただ、「難しい」のと、「できない」は違います。すでに中小企業様では事業縮小に伴う整理解雇を実施したところも少なくないのではないでしょうか。とくに、小売業や飲食業、観光関連業は直撃でしたから。

大阪社労士事務所・コロナ禍での整理解雇は、できるのか?

私の気持ちとしては、この写真↑↑のような感じです。
セミナーで弁護士先生がお話になった内容と、現実の中小企業様の思いは若干違うと断言しても良いのでは。ただ、リスクがあることは間違いのないところです。

整理解雇の4要素を持ち出すことはしません。

次の事くらいはご検討いただく方が良いと思います。少なくとも、労働関係の教科書的には…。

  • 希望退職の実施
  • 役員報酬・賃金の一時的なカット
  • 業務のシェア

「希望退職の実施」の前に、配置転換、職種転換も検討したいところです。「報酬・賃金」のカットは、オーナー会社では役員報酬のカットに踏み切ることは少ないです(提案したら、税理士に拒絶されたことも)。「業務シェア」も、実際には難しいです、誰かの給与賃金が減りますので。

実際のところ、どうなのか? って?
貴社の実情が分からないと何とも言えないので、是非お問い合わせください。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、12月4日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

a:581 t:1 y:0