社員が65歳になったら、配偶者のは?

お客様の総務部長から電話で相談がありました。
「今度、社員で65歳になる方がいて、その後もしばらく来てもらうんですけど、その奥さんのことで~。」

高年齢者雇用安定法で、70歳までの就業機会確保が来年・平成3年4月から努力義務となるし、こういう相談が来ることはエエことです。ただ現状、弊所・大阪社労士事務所のお客様では、65歳を過ぎても雇用している企業様は少ないです。

総務部長「介護保険、どうなるの?」
私 「健保に保険料を支払っているので、とくに関係ないですけど。」

介護保険

  • 社員(この場合、夫)
    年金から(市町村)
  • 配偶者(この場合、妻=3つ年下の62歳)
    社員が健康保険:協会けんぽに加入しているので、取りあえず介護保険料の支払い無し。ただし、健保組合の場合は介護保険料を徴収される場合あり。65歳になれば年金から。

大阪社労士事務所・社員が65歳になったら、配偶者の介護保険や年金はどうなる?

国民年金第3号被保険者

相談は、介護保険だけでしたが、ついでに++
5歳以上年齢の離れた夫婦はそんなに多くないようですが。

第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

第2号被保険者
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。 なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

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