7月からの36協定未届事業場に対する点検表の送付

労務管理・労働時間管理の中で一番重要であると言って良い「36協定」(時間外労働・休日労働に関する労使協定)の未届事業場に対する相談事業・調査が、7月から開始します。この事業は、厚生労働省・労働局の事業です。

1.労働条件自主点検表及び自主点検結果報告書の送付と自主点検結果報告書の回収
返信期限を過ぎ、1週間以上経過してもなお回収されていない事業場(会社)については、電話および書面による督促が行われます。

こちらが労働条件自主点検表です。↓↓
労働条件自主点検表(36協定未届事業場)
コメント:残業代無しに働かせても良いのが、原則1日8時間・1週40時間までです。所定休日は、従業員個人個人のお休みのことです。お店の定休日とは違います。

労働条件自主点検表(36協定未届事業場)
コメント:就業規則の表現は、優しいです。「変更」ではないのが、役所ではないみたいに感じます。労働条件通知書は、厚生労働省のサイトからモデル書式をダウンロード可能です。

労働条件自主点検表(36協定未届事業場)

こちらが自主点検結果報告書です。↓↓
労働条件に関する自主点検結果報告書(36協定未届事業場)

労働条件自主点検表等のpdfを置いておきます。ご活用ください。
労働条件自主点検表(36協定未届事業場バージョン)

2.集団的または個別的な相談指導の必要な事業場の選別と相談指導の実施
自主点検結果報告書において相談指導を希望する事業場(会社)、自主点検結果報告書の提出がなかった事業場、分析された結果が労働基準法等に適合しない事業場について、集団的な相談指導が実施されます。この集団的な相談指導に参加しなかった事業場については、電話等で連絡をとり同意が得られた場合には、個別訪問による相談指導が実施されます。

※事業場とは、会社の本社だけでなく、支社・支店・工場・店舗なども1事業場として労働基準法では位置付けられています。本社だけ36協定を出していても、本社以外の事業場で36協定の届出が無い場合は、労働条件自主点検表等が送付される可能性があります。

おそらく、自主点検結果報告書を提出しない場合には、労働基準監督署による監督指導(いわゆる調査)が優先的に行われる可能性が高いと思われます。ほったらかしにせず、ちゃんと返送しましょう。法定労働時間を守っていて、残業も休日出勤もなければ、36協定の届出は必要ありませんが、「法律を守っているから、結果を封筒で送るのも面倒」と思わないで!ネットからも報告できるので、便利だと思います。

来月7月から、労働条件自主点検表等が送付されます。

事前のご相談は、お問い合せからお気軽にどうぞ!
(ちなみに、相談料無料の相談ではございません。)


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
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