本社以外に、支社・支店・工場・店舗がある企業

社会保険・労働保険

社会保険は健康保険・厚生年金保険、労働保険は労災保険・雇用保険ですが、どちらも適用(加入)は、事業所単位です。

事業所とは、支社・支店・工場・店舗・営業所など、事業を行っている場所を指します。

つまり、支社や支店・工場などがある場合は、それら毎に社会保険の新規加入(新規適用)、労働保険の加入手続き、雇用保険の適用手続きをしなければならないのです。

「初めて聞かされた」
「今まで誰にも、そのようなことを指摘されたことは無い」
「税理士さんは、そんなこと言ったことがない」
そうお思いでしょう。

そう、余程のことがない限り、そのような指導も指摘もされないのが現実です。

公共職業安定所で配布されている、雇用保険のマニュアルには記載されていますし、毎年の労働保険料の書類にも何か書いてあるでしょう。

「営業所は、従業員が3人だけ」
「店舗・ショップ全てをやると、事務量が膨大になる」
事務の簡略化や現実の問題に対応するため、労働保険では「一括」、雇用保険では「事業所非該当」と言う手続き・制度があります。
いちおう健康保険・厚生年金保険も「一括」の手続き・制度が用意されていますが、上場企業以外では手続きしたことがないですね。

役所で書類をもらうことから、行動してみましょう。

ちなみに、平成22年12月から労働保険の適用状況(加入状況)が公表されます。一度、自社の確認をしても悪くないでしょう。

就業規則・労使協定

労働基準法も、労災保険・社会保険と同じく、「事業場」(事業所とほぼ同じ)を単位として適用すると、法律で規定されています。

即ち、就業規則も労使協定(36協定、賃金控除協定など)も、支社・支店・工場・店舗・営業所などの事業場毎に作成したり、労働基準監督署へ提出しなければならないのです。
労働組合がある企業では、一括しての提出ができますが、ほとんどの中小企業では、過半数労働組合はないのが実情です。

「本社だけ」と言う企業が多いのは、予想できます。
なぜならば、経験から「本社だけ」提出・作成の企業がほとんどだから。
一度社内をチェックすると、すぐに分かります。

事業場の判断ですが、営業所やテナント店舗などで小規模・少人数のところで、事業場の体をなしていないところは、上位の事業場の管理下にあるとして取り扱えばよいでしょう。

作業手順の統一

事業所が多い場合、管理部門にしても、営業・業務部門にしても、その事業所独自の対応・処理が行われていることがあります。

いわゆるマニュアル、業務手順書が整備されていない状況です。それぞれの事業所が、過去からの経緯を含め、ある意味「勝手に」業務の対応や処理を行っているのです。

是非、標準化を行い、どこの事業所でも「作業手順が同じ状態」にしましょう。

その事業所独特のルールを理解する必要がなくなり、配置転換や業務監査も、容易になることが想像できます。



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