両立支援制度のハンドブックを作る(自社用)

両立支援コーディネーターの研修を受け続けていますが、毎度出てくるのが「会社は事前に何ができるのか」と言うこと。そこでは、必ず「自社の両立支援制度を周知すること」と言われます。

両立支援コーディネーターについては、過去のブログをどうぞ。
両立支援コーディネーター基礎研修を受講した
両立支援で使える人事諸制度(中小企業向け)

両立支援ですが、ここでは「傷病の治療」と仕事の両立です。育児と仕事の両立ではありません。機会があれば、育児と仕事の両立についても書いていきます。
▶厚生労働省:治療と仕事の両立支援ナビ

両立支援コーディネーターは、医療機関、企業、公的相談機関等に所属し、医療や心理学、労働関係法令や労務管理等両立支援に関する基礎的な知識や考え方等の一定の研修を受講し、労働者(患者)や家族からの依頼を受けて患者(労働者)に寄り添いながら相談支援を実施し、また、労働者(患者)、主治医、企業・産業医のコミュニケーションのサポートを行う者とされています。
(こちらから引用:https://ehimes.johas.go.jp/wp/topics/4357/

大阪社労士事務所・両立支援制度のパンフレットを作る

以下、制度周知のためのハンドブック・パンフ・冊子の類いの作り方です。
(個人の主観だけです。また、両立支援コーディネーターでない方にとっては意味不明な内容になっているかも知れません。▶厚生労働省:治療と仕事の両立支援ハンドブックとは別物です。)

就業規則に書いてある規定がベースなのですが、それをもっと分かりやすくまとめます。具体的には、休職、休職期間中の義務・報告等、復職あたりです。欠勤(病気欠勤)も入ります。パンフレットのタイトルとしては、「病気・ケガになったら/なる前に読む冊子」ぐらいでしょうか。

まずは、相談窓口を設置します。ハラスメント相談窓口はあっても、社員相談窓口=なんでも相談窓口を設けることをおすすめします。専属専従は想定していませんし、100名程度までの企業様を考えています。病気やケガになったら、最初に社員相談窓口に相談してもらえるよう誘導します。まあ、総務人事の方が担当者になるわけですが。

次のページは、欠勤、休職、休職期間中の~、復職。←ここまでで最低でも6ページ。あとは、それぞれについて届け出の様式を載せておきます。次に傷病手当金、社会保険料の負担、会社からの連絡などをまとめます。休職期間満了時についても、触れておく方が良いかも知れません。規定に関してはコピペで、それを如何に補足するのかです。実際の対応時に気になったことを書いておけば良いでしょう。加えて、住民税の取り扱い、会社共済会や労働組合、福利厚生団体から支給される入院見舞金なども記載しておけば尚良し。

配布用としては、12ページにまとめれば、A4の冊子印刷で用紙は3枚です。社員相談窓口に病気・ケガで相談に来た場合に手渡すのか、社内のグループウエアなどに置いておくのか。可能ならば、全員に紙の冊子として配布する方が、最初に社員相談窓口に来てもらえる可能性が高くなるはず…。
(12ページが絶対ではありません。その次の16ページだと何だか多い気がします。文字のポイントも12位が見やすいかも。)

欠勤・休職・復職は、それぞれの企業様で違います。また、医療保険も協会けんぽもあれば健保組合のこともあります。休職等は、正社員だけのこともあれば、パートタイマー・契約社員等にも制度化された場合もあります。

弊所・大阪社労士事務所で、貴社が作成された「両立支援制度のパンフ」をチェックすることもできますが、就業規則等関係する規程一式が必要になります。やはり、自社で作って、不備があれば修正・見直しするのが正解です。就業規則ではないので、労働基準監督署への届け出も関係ありません。勝手に作成・配布はできないと思いますので、管理部門の担当役員さんに見てもらうなどの社内手続きは必要ですよね!

★休職・復職について、規定の見直しを考えている場合は、是非ご相談ください。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
ハラスメントの外部相談窓口


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)

a:536 t:1 y:0