電子帳簿保存法・インボイスの対応は、ルール策定から

電子帳簿保存法やインボイス制度と言っても、制度の案内や解説ではありません。電子帳簿保存法(電帳法)の事務処理規程の話でもありません。

  • 電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)
    おおざっぱに「所得税、法人税などの帳簿書類をデジタル化してね」というもの。元は違っていたようです(デジタルで保存して良い)。
    • 電子帳簿等の保存は、紙でも電子データでも。紙で受け取った書類のスキャナ保存は、これまたどっちでも。電子取引の電子データは、電子保存が義務化←これだけを大騒ぎ。
  • インボイス制度
    <売手側>
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
    <買手側>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。

概要は、以上です。

で、知り合いの税理士やITコーディネータからの情報提供、周囲の経理総務のご担当者からの愚痴やら質問やらを伺っていると気がつきました。

大阪社労士事務所:電子帳簿保存法・インボイスの対応は、ルール策定から

参考リンク
▶経済産業省・ミラサポplus:どうすればいいの?「電子帳簿保存法」
▶国税庁:インボイス制度の概要

ルール作りが遅れている。あるいは、明文化されたルールがない。
規程の名称で挙げると、経理規程、経理事務規程、会計事務規程、経理マニュアル、電帳法規程、、、、、名称は何でも構わないのですが、ルールがないんです。ある企業では、電帳法・インボイスの対策会議を開いても、何も決まらないそうです。

で、どんなことが言われているかというと
(経理・税務の素人ですので、プロから見ると変かも知れませんが)

  • インボイス
    • インボイスの登録番号は、誰が確認するのか
      取引先が固定化されている場合は気にならないですが、フリーランスとの取引が多いところもあるようで…
    • 免税事業者との取引を今後どう考えるのか
      聞くところによると、土建屋の下請けさんは売上げ1千万円以下が多いそうです。ホンマかなあと思いますが
    • 今まで通り経理が全部するのか
  • 電帳法
    • 検索機能の確保で、ファイル名を手入力するのか
      AIーOCRで自動でファイル名を付けるソフトもありますね
    • スキャナでの電子化は誰が行うのか
      100円200円でも、担当者じゃなく経理が?(電子取引だけでなく、スキャナ保存もする場合。と言うか、揃える方が効率的とか)
    • 月に何百件も取引があるのに、どうする?全部電子でのやり取りにするor全部紙に戻す?
    • 今まで通り経理が全部するのか

ルールがないので、「今まで通り経理」になりそうで、業務量の増加を不安視されています。とくに、従業員数100名よりも少ない企業様では、先に挙げた経理(事務)規程がなく、ほぼ口伝で経理の事務処理をしているという。。。。。

まだ9ヶ月近く、半年以上ありますので、明文化されたルールを策定することをおすすめします。事前に顧問税理士さんなどを交えた勉強会もした方が良いと思います。
(と、腰が引けていますが、建前上は電帳法もインボイスも社会保険労務士の扱える法律の範囲外です。それを言い出すと、労働契約法もアルコールチェックも範囲外ですが。場合によっては、今ある文書管理規程(文書の方です)の内容も見直しをする必要があります。保存方法などが変わりますから。)

内規(マニュアル)とするのか、就業規則の一部=全ての従業員・社員に影響があるものかは、自社の考え方一つです。経理事務オンリーの内容であれば内規で構いませんが、遵守義務や罰則、懲戒事項を含めると就業規則になりますので、ご注意ください。とにかく、メモ書きでも構わないので、ルールが見えるようにするのが吉です。

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