時間外労働の上限規制が厳しいので、外注にしたい

ゴールデンウィーク前にご相談がありました。顧問先様ではなく、紹介を受けての相談ではありません。
「今いる従業員を外注扱いにしたいけど、問題ありますか?」

訊くと、こんな感じ。

  • 建設業をやっているが、労働時間の管理がうるさい(面倒?)ので、現場に出る従業員の何名かを外注扱いにしたい
  • 雇用から外注にするに当たって、何か注意することはあるのか?

『雇用から外注(一人親方)にすると、根拠法が変わるので、社労士の出る幕はほぼなくなります。せいぜい労災保険の特別加入うんぬん。』

10年近く前に、建設業の社会保険加入の相談を少し手伝わせてもらったことを思い出したと同時に、当時は相談がほぼなかったのですが…。まさか、働き方改革+上限規制で相談があるとは…。

顧問先でもなく、電話での質問だったので、社会保険労務士として答えれることは少ないのです。
「国土交通省が一人親方の条件などをお知らせしているので、ネットで検索してくださいね。それと、消費税の関係があるので顧問税理士の先生とご相談いただくことをおすすめします。」
私なら、こう返します。
(誤解されると困りますが、顧問先でもなく電話で質問されてきたので、あっさりとした返しになっております。)

「国土交通省 一人親方」で一度Google検索してみてください。

大阪社労士事務所:時間外労働の上限規制が厳しいので、外注にしたい

電話は、これで静かに切れました。顧問社労士がいないので、たぶんネット検索で見付けた弊所・大阪社労士事務所に連絡してきたかと。毎度のことなのですが、顧問契約をしていないと「現状」が分からないのです。金儲けのためだけに言ってるのでなく、本当に事情が分からないので、教科書的な返答になってしまうんです。

外注にすることの是非

建設業だけでなく、製造業でも従業員・社員を外注や委託にするのが流行っているというか、働き方改革の一形態のような表現をされています。が、雇用→外注は、簡単ではありません。

無責任な表現になりますが、先に書いたように「顧問税理士の先生のご判断」は重要です。後で、税務調査があった際に源泉所得税や消費税のことを社労士の責任にされたくはありません。
(問題有りと判断されれば、社労士のチェンジを言い渡されるでしょうね…。)

弊所・大阪社労士事務所のお客様でもありましたが、「労災事故」があった場合は、5割の確率で「いえいえ、外形だけ外注で、実態は雇用でした」と言われています。←労基署からお尋ねや調査が入るので、面倒です。

まさかこのタイミングで、「一人親方問題」が出てくるとは思いませんでした。今回は、電話での相談だったので、これで良しとします。

が、建設業のお客様から相談されたら、、、、、
その時に考えます。

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