固定残業代の設定ができず、給与計算できない

ある情報によると、給与計算ソフトで「固定残業代(定額残業手当)」の設定ができず困っているらしい。結論から書けば、少々カスタムすれば並の給与計算ソフトなら、対応可能。マネーフォワードの場合は設定項目自体が設けられているとか。

「並の給与計算ソフト」でない場合も、エクセルで計算させてから、インポートすれば対応可能なので、できないことはありません、面倒ですけど。

各給与計算ソフトの設定項目を知っているわけではないので、上記さえ正解かどうかは確認しようがありませんが、参考としていただければ。

固定残業代は、だいたい「残業の時間数で決めている場合」「残業手当の金額で決めている場合」のいずれか。

大阪社労士事務所:固定残業代の設定ができず、給与計算できない

残業の時間数で決めている場合

例えば、30時間と設定して、固定残業代を支給する場合です。

40時間の残業を行った場合は、固定残業代を上回った10時間分の残業代を支払います。金額は、10時間×残業代単価、となります。
(実際に設定する場合は、支給項目名なりを使います。時間数については、残業時間40時間ー30時間=10時間ですね。マイナスの際は、マイナス金額にならないような設定も必要です。)

残業手当の金額で決めている場合

固定残業代を一般社員3万円、係長4万円と設定している場合です。

多くの場合、残業代単価は個人毎に違うと思います。実際の残業代ー固定残業代の計算を行います。残業代は、個人の残業代単価×残業時間。上記と同じく、マイナスの際は、マイナス金額にならないような設定も必要です。

よく質問されますが、「固定残業代を金額で設定している」のは法令違反ではありません。念のため~

賃金規程・給与規程

残業代とざっくり書いていますが、「所定労働時間外の労働」「休日労働(法定休日、法定外休日)」「深夜労働」がありますので、賃金規程等でどのように規定されているのか、まずはそっちが大事です。

その規定内容によって、給与計算ソフト・システムの設定内容が変わります。

まずは、賃金規程等の確認からお願いします。

ちなみに、固定残業代の設定時関数は法的な縛りはございません。つまり月80時間の残業代にしても問題なし。←大手のIT企業様でもやってますね、お客様ではないですが。理屈の上では36協定の設定時間数に合わせるのが良いはずです。

結論

最近の労務管理・労働時間管理の流れからは、固定残業代・定額残業手当はおすすめしていません。
(と書いておりますが、弊所・大阪社労士事務所のお客様でも導入しております。お客様のご要望が第一ですので。)

給与計算ソフトで設定できない?
先に書いたようにエクセルで自動計算させて、インポートなりコピペ(文字化等して)なりしてください。

えっ、残業時間がそもそも手集計??

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