「適用事業報告の書き方を教えて」建設の下請け

お客様から、電話あり。いつもは社長ですが、事務のご担当者様から質問をいただきました。(規模感、分かってしまいますね。)
「お送りした適用事業報告と36協定届の書き方を教えてください。今までと同じようなことしかしていないんですが、適用事業報告という書類が必要だって。」

以前、ご相談の後、ブログ記事にしていたような~
元請けから、◯◯を提出しろと言われています
約3年前ですが、記憶を引っ張ってくると、今回のお客様とは別のお客様からのご相談でした。

書式も違っていたようなので、厚生労働省サイトをご案内。
▶厚生労働省:主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法関係主要様式)
▶大阪労働局:労働基準関係法令主要様式集
▶東京労働局:様式集(分かりやすいので)

記入後に送っていただき、添削して、ひとまず安心。
(実際には、事業の種類と事業の名称が若干違っていて、再提出…。労務相談顧問のお客様なので、会社の事務のご担当者が作成して届出しています。ホンマは再提出前~!)

大阪社労士事務所・「適用事業報告の書き方を教えて」建設事業の下請け

36協定届、まさかの

36協定届は、古い様式を使っていたため、大阪の某労働基準監督署から差し戻し。
(もう一度書きますが、会社の事務のご担当者が作成して届出しています。)

新・書式を案内し、ご担当者様が記入後に、弊所・大阪社労士事務所でチェック。その時、ご担当者様からひと言。
「労働基準監督署の担当者に、ハンコは押さなくて良いので、押さないようにしてくださいと言われましたけど。丸印(代表者印)も、従業員代表の印も、押した方が良いんですか?」

こちらの企業様、36の労使協定書は作成していないので、印は「絶対に必要です」と言って、押してもらいました。

どこの労働基準監督署か分かりませんが、コワすぎます。
それ以前に、「届け日以降有効」なのですが、もう、、、、、

適用事業報告は、いらないのでは?

適用事業報告は、労働基準法第9条の事業を開始する際に、管轄の労働基準監督署に届け出る書面です。

※適用事業とは
工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいい、この単位が、労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、適用事業報告をはじめ所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります。

※労働者とは
常用労働者、臨時工、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等名称のいかんを問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者は、全て「労働者」です。
(岩手労働局から、文言を引用しています。)

建設業に限りません。そうなんです、タイトルにも書きましたが、建設業の下請けに入られているのが、弊所・大阪社労士事務所のお客様です。

これに関して、通達が出ています。

【建設現場】
建設現場については、現場事務所があって、当該現場において労務管理が一体として行われている場合を除き、直近上位の機構に一括して適用すること
(昭和63.9.16基発601号の2、平成11.3.31基発168号) 

  • 適用事業報告を出す場合のイメージ
    • 現場事務所を設置したか、借りている
    • 現場責任者が労務管理を行っている
  • 今回のお客様の場合
    • 現場事務所は無し
    • 本社に集まって自動車で行くか、遠方の地の場合はホテル・民宿宿泊での出張
    • 工期は1か月に満たない程度が多い

元請けゼネコンの現場代理人から指示があったそうで、その指示を聞いたのが現場作業員で、それを社長に伝え、社長が事務の担当者に作成を指示した模様です…。まあ、元請の現場代理人(元請の事務担当者かも)が納得し、お客様に仕事が来れば良いので、余計な情報はお伝えしていません。

そして

記入例に関しては、「適用事業報告 記入例」でグーグル検索してもらえればと思ったのですが、まともな記入例は出てきません。あまりにも単純だからでしょうか。

書式に素直に記入していただくだけで結構です。

今回は、「事業の名称」が元請けさんの指示通りの文言が必要だったようで、少し難儀しました。また、この事業の名称がメチャクチャ長くて、ジェーおっと失礼しました。

でも、あの36届で良かったのでしょうか。あまり意味はないと思ったのですが…。まあ、現場代理人が指示されたので、そのご本人が納得されれば、それで十分ですね。

※守秘義務の関係で、内容については若干脚色しています。

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