元請けから、◯◯を提出しろと言われています

建設業であれば、元請けから社会保険・労務関係の書類を提出するよう要請されます。
適用事業報告に始まって、労働保険の申告書、社会保険の通知書が代表的なものでしょうか。従業員を雇っていない一人親方であれば、特別加入しているのが分かる書類。
(ずばりの書類名でなくて、スミマセン。)

昨日電話があったのは、そんな元請けから要求された書類について。ここに書いておくと、気が向いたら読んでいただけるかもしれません。
「36協定を、孫請けも含めて、提出しろと言われてるんですが。」

少し誤解されていたようなので、メモしておきます。

  • 36協定は、1分でも時間外労働をさせるなら、必要
    (1日8時間以内の労働、1週40時間以内の労働、週1日の休日が確保されていれば、36協定は不要)
  • 就業規則と違い、一人でも従業員がいて、時間外労働をさせるなら36協定が必要
    (一人親方は従業員がいないので、36協定は出せません)
  • 36協定は、労働基準監督署へ提出することで届出日以降有効に
  • 時間外労働の上限は、建設業は今のところ適用除外
    (1か月45時間、1年360時間などの基準は関係なし)
  • 法定休日に休日労働させるなら、やはり36協定が必要
    (就業規則がない、規定がないなら、法定休日=日曜日と判断されることも)

大阪社労士事務所・元請けから36協定のコピーを提出するように言われた

通常は有効期間を1年とするので、その期間内に1分でも時間外労働をさせるなら、日曜日に少しでも働かせるなら、36協定書を作成して、所轄の労働基準監督署に36協定届を提出する。

他にも、36協定を締結する労働者代表を民主的に選出すること、時間外・休日労働をさせたらそれに対応する手当を支払うこと、などなど。

1次下請けになるような企業様なら、本当は人事総務や管理のご担当者に訊いていただくと、即解決することも多いかと思います。作成するだけなら、厚生労働省「スタートアップ労働条件」から作成できます。

堅いことを書くと、「1日9時間働かせたり、日曜日に休日労働させるのに、36協定がないと労働基準法違反」の状態です。きっと元請けさんも、そのあたりを気にしているのでしょう。現場の管理の面で、労働時間の考え方を証明する資料が必要でしょうから。

36協定、作るのは簡単です。
労働基準監督署に届け出するのも簡単です。
適切に運用するのは、結構面倒で大変です。ご注意ください。

※守秘義務の関係で、脚色しています。


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