2020年・助成金の税務処理
同業者の社会保険労務士から、ふと質問を受けました。
「今回、新型コロナウイルスの関係で雇用調整助成金を受けるんだけれど、この助成金って税務上ではどんな扱いになるの?」
って、税金のことなら税理士さんに訊くのが一番なのですが、個別の相談では無かったので、答えました。
ちなみに、1年ほど前にも同じような記事をブログにアップしていました。
▶助成金の税務処理
助成金小冊子の「助成金活用のポイント」にも、昔は税務処理について記載していました。
(なぜ、記載しなくなったのかと言うと、助成金の種類が実質的に増えてしまい、ページ数が足りなくなったので。出版元の清文社さんは税務に強い出版社なので、税務についても入れていました。←私が書いたのではなく、編集担当者さんが頑張ってくれました。)
平成20年版ですが、こんな感じで掲載していました。
最終は、平成23年版だったと思うのですが、なんとなく。
★令和2年版には、掲載されておりません。悪しからず、ご了承ください。
雇用調整助成金は、平成20年版でも「雇用調整助成金(44)」とあるように、収益計上時期は休業手当を支払った時期と同じです。預金口座に振り込まれた時期に計上してはいけないと言うことです。科目は、雑収入。
テレワーク助成金(働き方改革推進支援助成金(テレワークコース))は、どうなるでしょうか。新型コロナウイルスの関係で特例も設けられたので、ご利用なさった企業様も少なくないと思います。雇調金と違い、支給決定があったタイミングで計上?
詳しいことは、顧問税理士の先生にお尋ねいただくのがベストです。前回にも書いたのですが、税理士の先生によっては「着金したときに計上すればエエよ」とも。
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