助成金の税務処理

お客様からの電話を取ると、
「助成金って、雑収入ですよね?」
と言う内容。

顧問税理士さんにも確認したそうで、「助成金活用のポイント」小冊子を出すくらいだからと、わざわざ連絡してくださったそう。そう言えば、少し前にも、税理士先生から連絡をいただいたことも。

リストラ関係の助成金で、あれです、アレ。手続きしました。

この話しは、ここでお終いです。単に仕訳がどうなのかと言うことです。

大阪社労士事務所・助成金の税務処理

収益の計上時期については、大昔に助成金活用のポイントにも掲載していたのを確認した上で、記録しておきます。と言っても、最近の助成金活用のポイントには掲載していないので、昔の情報になります。昔の情報ですので、取扱いにはご注意ください。内容自体は、出版社の編集者さんにお手伝いいただいた部分です。
↓ ↓ ↓

  • 会社が支出する休業手当、賃金、職業訓練費などの経費を補填するために支給されるもの
     その給付の原因となった休業、就業、職業訓練などの事実があった日の属する事業年度に収益計上をします。年度末までに支給される金額が確定しない場合は、見積計上をする必要があります。
  • 会社が、定年の延長、高齢者や障害者の雇用、労働環境の改善など、一定の基準を満たせば支給されるもの
     その支給決定があった日の属する事業年度に収益計上します。

※助成金によっては、両方のタイプを含む場合があります。

↑ ↑ ↑ ココまで
実際には、顧問税理士の先生や税務署にご相談・問い合せていただくことになろうかと思います。

ポピュラーな特定求職者雇用開発助成金は賃金補助タイプなので上の方、勤務間インターバル導入コースや時間外労働上限設定コースの時間外労働等改善助成金は条件を満たせば支給されるので下のタイプになるでしょうか。

キャリアアップは、色々ありますので…。

支給決定の日と実際に入金されるのは、若干のずれがありますので、会社の年度末年度始めは注意が必要かも知れません。大昔、税理士の先生に伺うと「別に着金したときで構わんのとチャウ?」とも言われましたが…。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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