パートが1名でも、パート社員就業規則は必要?

お客様から、電話で相談が飛んできました。
「今度、パートタイマーさんを1名雇うのですが、パートタイマー向けの就業規則って必要でしょうか?」

お客様には、雇用区分ごとに必ず就業規則を作成してくださいとお願いしています(弊所に作成の依頼を、の意味)。いわゆる正社員だけでなく、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイトなど雇用するのであれば、雇用区分ごとに適用する就業規則を準備しておく必要があります。
(労働基準法89条はコピペしませんが、相談のあったお客様は10人は軽く超えています。)

お客様「絶対必要ですか? 労働契約書に書くだけだったら、ダメですか?」
私 「必要と言えば必要です。正社員と全く同じ労働条件ではないですから。」

お客様「パートタイマー1名だけなんですが、それでもですか?」
私 「そうですね。労働基準法では、そういうルールになってますので…。」

今までは、正社員と契約社員という雇用区分だけで、労働条件がほぼ同じ(それがくせ者なんですが)なので、正社員向け就業規則1本で対応していました。今回、久しぶりにパート社員を採用するに当たり、労働契約書にどのように記載するのか、就業規則を適用するにしても正社員向けの就業規則で良いのか、そういうことから今回の電話に。

大阪社労士事務所・パートタイマーが1名でも、パート社員就業規則は必要?

パート社員向けの就業規則を作成しないで良い場合
●正社員と労働条件が全く同じ場合
●パート社員の労働条件が、正社員の労働条件よりも「良い」場合

ただし、一般には考えにくいです。正社員は月給制でパートタイマーは時給制、正社員は無期雇用でパートタイマーは期間雇用である、など、すぐにいくつかの労働条件の差を発見できます。

パート社員の労働条件が「良い」場合は、個別の労働契約書で決めることも可能ですが、本来的には就業規則で決めるべきでしょうか。

じゃあ、簡単にパート社員向けの就業規則を作成するには?
今回相談をいただいたお客様の場合は、正社員とそんなに差を付けている訳ではないので、正社員向けの就業規則に盛り込むのがラクです。方法としては、1)各条文ごとに適用の可否を明記する、2)就業規則の最後の方に適用の可否をまとめて追加の規定も書いておく、のどちらかが手間と時間が省けます。
(雇用区分ごとの労働条件の設定次第で、パートタイマー向けの就業規則の内容や作り方も変わってきます。)

ちなみに、社会保険労務士にパートタイマー向けの就業規則を作成依頼されても、労働条件が正社員と同じか違うのかを決める権限は社会保険労務士にはありませんので、しっかりと十分にお客様のお手伝いが必要です。

ただし、同一労働同一賃金を見据えれば、違う視点からのアプローチも必要になってきますので、ご注意ください。

今回の相談の件は、どうなったのか?
守秘義務の関係で、ブログには書けません。内容自体も脚色していますし。


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