「再雇用されたら、損するって本当ですか?」
お客様の人事総務担当者から連絡があったのは、今週のこと。さっそく伺い、相談(?)に乗ることに。
担当者様「定年後再雇用の嘱託社員から、次の契約満了時点で終了してほしいと相談されたんです。」
続けて、「ただし、その後、業務委託で契約して欲しいと言われたんです。」と。
ピンと来ました、同業者の間でもちょっとした話題になってる在職老齢年金の損得の話しだと。
直接その手の雑誌を見たことはないので、詳しいことは書けませんが、「厚生年金保険料を支払うのが損、在老で年金停止になるのが損」という記事らしいです。
少しメモしておきます。
- 雇用であろうが、業務委託であろうが、社会保険労務士的には問題ないと言うか、経営上の判断ならコメントできない。
- ただ気になるのは、業務委託できる内容?業務請負できる内容? 偽装委託や偽装請負になってしまう場合は問題有り。算定基礎の書類にも…。
- もちろん、指揮命令はできない訳で。仕様書・契約書で、内容をきっちり決める必要があります。
- 貴社と関係なく、商売を始めるなら別ですが。
- 雇用保険の高年齢雇用継続給付が、今だと月に◯万円ほど出ていますが、業務委託等に切り替えると、支給されなくなります。
- 退職後(個人事業主への切り替え後)、場合によっては基本手当(失業給付)は受給できません。
- 奥さまが60歳になっていないので、第3号から第1号になって国民年金の保険料が発生します。(奥さま、55歳前にどこかの企業を早期退職したとか。)
- 税務上のことは、顧問税理士の先生へご確認を。ただし、安易な業務委託等への切り替えは消費税の関係で給与認定されることも。
これらのことをお伝えして、帰り際にひと言その人事総務担当者から。
「こんなん、社会保険労務士の先生なら当たり前と週刊誌の記事には書いていましたけど、桑野さんは『違う派』ですね。」
(いえいえ、普通の社会保険労務士なら、再雇用推進が多数派だと思いますが。)
次の日、朝イチで、その人事労務担当者から電話がありました。
「あの後、嘱託(社員)さんに説明したんです。そして、今朝さっきなんですが、65歳まで再雇用でお願いしたいと~。」
なんでも昨日帰宅後に奥さまと家族会議をした結果、個人事業・業務委託等への切り替えは辞めて、そのまま再雇用で続けることになったそうです。
※その週刊誌の記事を読んでいません。あくまで、その人事総務担当さんからの情報がメインです。
※守秘義務の関係で脚色しています。あまりハッキリ書くと従業員様が「俺のことや」と分かってしまうので。
大阪社労士事務所
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