育児休業給付、事務組合に委託している場合
新型コロナウイルスの関係の緊急事態宣言がひとまず解除されました。良かったと思います。が、おかしなことに先週から顧問先様以外からのお問い合せが増加中。なぜなんでしょうか。
さて、今回はお客様からのご相談。弊所・大阪社労士事務所としては労務相談顧問をご契約いただいています。手続きは、労働保険・雇用保険は労働保険事務組合に委託されています。
この事務組合さん、同業者で組織されている系です。(とある業種~
で、お客様からの相談というのが
「育児休業を取る女性がいるので、産前産後も含めて、育児休業までの手続きを教えて」
というもの。
フローは、これが一番分かりやすいです。
▶妊娠・出産・休業・復帰までのフローチャート(厚生労働省)
(リンク切れしませんように! あっ、育休は2歳まで延長可。)
「社会保険は、予定日ベースで~、産前休暇を取得されだしたら~、出産日をご報告いただいて、産後休暇~、育児休業申出書を育児休業前に~」
で、育児休業給付の話しになりましたが、労働保険は事務組合さんに委託しているので、事務組合さんにご相談くださいというと、
「実は、それだけ連絡したんですけど、自社でやってくださいと、言われました。」
労働保険事務組合さんは、事務組合さんによってお手伝いされる事務の範囲が法律と関係なく微妙に違っています。書いたらアウトかも知れませんが、「社会保険」も「経理記帳」もしてくれるところも。そんなつもりでお話ししていると、真面目な事務組合さんのようで。
備忘録的にメモしておきます。
愛知労働局「労働保険事務組合、よくある質問Q&A」(一部変更等)
Q21 60歳到達時賃金月額証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認、休業開始時賃金月額証明書(育児)、育児休業給付受給資格確認については、平成28年2月の省令改正により、事業主を経由して届出をしなければならないとされており、事業主として処理すべき労働保険の事務となるため、事務組合が届出をしなければならないのか?
(答)
60歳到達時賃金月額証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認、休業開始時賃金月額証明書(育児)、育児休業給付受給資格確認については、委託事項となりますが、厚生労働省の見解は、事業主より依頼があった場合に、届出事務を行うこととなるとのことでした。そのため、従来通り、事業主の希望がある場合に届出をするものと判断します。
Q22 休業開始時賃金月額証明書(介護)についても、事業主を経由して届出をしなければならないと改正されており、事務組合が届出をしなければならないのか?
(答)
Q21と同様、事業主の希望がある場合に届出をするものと判断します。ただし、支給申請と同時に提出する場合は、保険給付に関する請求となるため、事業主が届出をすることとなります。
Q25高年齢雇用継続給付支給申請書について、委託事業主が作成し、不透明な封筒に入れた状態で、安定所へ提出依頼を受けて事務組合が持参することは問題ないか?
(答)
高年齢雇用継続給付支給申請書を安定所へ提出する行為は、給付に関する請求書等にかかる事務手続きとなります。
そのため、委託事業場から高年齢雇用継続給付支給申請書を預かって、事務組合が提出することは不可となります。
育児休業について書いておきます。
●育児休業給付受給資格確認票・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書なら、事務組合さん経由=育児休業に入ってすぐ
●「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」(1枚もん)・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書なら、事業主・企業様で
●2回目以降の育児休業給付支給申請書なら、事業主・企業様で
現実には最近では、初回の支給申請書と賃金月額証明書は同時に提出しますので、事業主・企業様で提出していただく建前になります。
(弊所・大阪社労士事務所は、電子申請で行っています。)
▶労務相談顧問
▶就業規則の作成・変更・見直し
▶「出産・育児休業の手続だけ依頼できますか?」
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
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