「出産・育児休業の手続だけ依頼できますか?」
ある企業の総務部長様から、電話でご連絡をいただきました。
「出産、育児休業関係の手続きだけでも、依頼したら、やってもらえますか?」
↓
「もちろん、よろこんで~」
日程調整し、数日後に伺って状況などをヒアリング。
- 従業員数は数十名規模
- 普段の資格取得・資格喪失、年度更新、算定基礎届などは全て自社で対応している
- 社会保険労務士に依頼したことはないし、手続きに関して顧問契約をする気もない
- 今回、女性社員が自社では初めて出産、産前産後休業・育児休業の対象者になりそう
- 事務の担当者が「やったことがないので、少し不安です」という声を聞き、初めての対象者だけでも、社会保険労務士に委託してみようと思った
いつ頃ご出産なさるのか、伺ってみましたら~
その対象の女性社員さんが、いつ頃ご出産なさるのか改めて伺うと、「今年結婚したばかり」とのこと。総務部長様に妊娠についてご相談があった訳では無いそうで。先をにらんでの、ご相談でしょうか。
手続きに必要な書類については、役所のホームページをリンクしておきます。
●日本年金機構>保険料の免除等(育児休業関係等)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html
●大阪労働局>育児休業給付
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/keizoku/ikuji.html
手続きを大雑把に書くと、出産予定日をもとに休むなら産前休暇、実際に出産したら産後休暇、育児休業と、それぞれ予定→確定変更→育児休業の予定→確定変更・延長、育児休業なら育児休業給付の手続が必要です。法律的にも社内的にも、書面で休暇・休業の申し出を。(大雑把すぎかも)
産前産後休暇、育児休業関係手続きの料金
正直なところ、料金表には規定していません。あるとしたら、単発でのご依頼時の書類作成・提出代行になります。必要最低限のレクは行いますが、添付書類などは基本データでのやりとりです。
- 日本年金機構への書類作成
1枚=1万円 - 公共職業安定所
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
1回=3万円(初回だけ) - 育児休業給付金支給申請書
1回=1万円
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
出産して1歳になるまでの育児休業を取得される場合で、社保2回2万円、職安5回3万円+4万円の合計9万円。社保は出産後の手続きだけなら1回にすることもできますし、育児休業の延長がある場合は、社保も書類が必要です。料金は、法定書類の整備状況などにより変わりますので目安です。
こちらも必要です
手続き関係だけ説明した後、まさかとは思いましたが、育児・介護休業規程について確認をしましたところ、
「昔に作ってから、変更していないんですが。何か問題あります?」
と、総務部長から真面目なご質問。
育児休業自体は法律で規定されているけれども、育児・介護休業規程でルールを決めておくこと、短時間勤務については明確な規定がないことを説明。
(短時間勤務制度の義務化は、従業員数100人以下の企業様については平成24年7月1日から施行。最新の改正は、平成29年10月1日施行の分があります。弊所のお客様の場合、育児休業後は3歳まで短時間勤務の制度を利用されることがほとんどです。働き方改革でフルタイムでの復帰が増えたと、資料や報道では見ますが、上場の大企業だけでしょうか。)
「休業についてのことですので、就業規則本則と同じように変更して、労働基準監督署へ届出が必要ですねえ。」が私の答え。
帰り際に、「出産予定日が分かったら、改めてご連絡ください」と伝えたものの、実際にご依頼いただけるかどうかは分かりません。
▶スポット(単発)の手続き依頼も、ご遠慮なく!
▶労務相談顧問
※守秘義務の関係で、脚色しています。
※出産手当金の支給申請代行についても、相談を受けたのですが、傷病手当金の手続き経験があれば問題ありませんので、含めていません。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
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