パートさんの有休、いくら払うのが正解?
今月になって相談が3件もあったのが、こちら。
「パートタイマーには、年次有給休暇を取ってもらったときに、いくら払えば良いのでしょうか?」
「パート社員の年次有給休暇取得時の賃金って、平均賃金で良いのでしょうか?」
(年次有給休暇の省略は、本来は年休が適当かと思います。年次有給休暇=有休とすることも構いませんが、有給休暇には慶弔休暇などがある場合も。って、タイトルの言い訳です。)
税理士の先生や、ご近所の企業様からのお問い合せです。弊所・大阪社労士事務所の既存のお客様でないのが、残念でもあり、幸いでもあります。
この4月以降は、10日以上付与される労働者には、5日以上の年次有給休暇を取得させるんですよと言うのが、義務化されます。先の税理士先生や企業の経営者様も、分かった上で、弊所に連絡を取ってきたのでしょう。
建前上は、パートタイマーさんには
●通常勤務した場合の賃金
●平均賃金(実日数で除した金額の6割を想定)
●健康保険の標準報酬日額
のいずれかで支払います。
標準報酬日額は労使協定が必要ですので、実務でこれを採用しているところは少ないのではないでしょうか。
ここで、「パートさん向けの就業規則はないのですか?」と尋ねるも、「ない」という返事。労働条件通知書で採用時に取り決めしていないのですかと尋ねても「いくら支払うか書いていない」…。
パートタイマー就業規則がある場合には、規定を確認してもらうところから。ある場合は、たいていの場合「通常勤務した時間」の賃金を支払うと規定されているかと。
ご相談いただいた税理士先生、事務所で給与計算を受けているので、「平均賃金を毎回(毎月)計算して支払うの?」とたぶん『やってられん感』丸出しでした。確かに面倒ですから。
結論
●「通常勤務する時間分」(所定労働時間でも、お好きなように)の賃金を支払う。外部の給与計算代行会社・社会保険労務士事務所などに依頼している場合は、知らんけど。平均賃金の方が低くなることもありますね…。
●シフト作成前に、パートタイマーさんに年次有給休暇の取得希望日があれば、提出してもらう。希望日があればですので、なければ出してもらう必要はない。あとは、年休取得促進を行うだけです。
これだけです。
もちろん、パート社員就業規則・賃金規程に規定があれば、それに従います。場合によっては、規定を変更することもご検討ください。所定労働日数が分からないのに、規定に「所定労働日数の8割うんぬん」なんて書いている場合じゃないです。
「通常勤務する時間」が分からない??
ケチらずに、エエように設定します。分からなければ、弊所・大阪社労士事務所に、就業規則の作成・見直しをご依頼ください。
「もともとの年休の保有日数が分からない??」
即、弊所・大阪社労士事務所にご相談・ご依頼ください。当たり前ですが、日数の計算は有料です。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
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